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熊本県荒尾市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

熊本県荒尾市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)(医療分・支援分・介護分共通)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
350,590円
月あたり 約29,216円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1486番目

荒尾市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分9%26,000円23,200円
後期高齢者支援金分3.3%7,500円7,300円
介護分(40〜64歳)2.3%8,900円5,700円

所得割は「令和7年中の総所得金額等−基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は基礎控除29万/15万/0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が660,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円です。

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年収別の早見表(荒尾市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円64,000円97,500円131,000円
150万円115,660円149,160円182,660円
200万円173,470円206,970円240,470円
250万円216,520円250,020円283,520円
300万円259,570円293,070円326,570円
350万円302,620円336,120円369,620円
400万円350,590円384,090円417,590円
450万円399,790円433,290円466,790円
500万円448,990円482,490円515,990円
550万円498,190円531,690円565,190円
600万円547,390円580,890円614,390円
650万円596,590円630,090円663,590円
700万円650,710円684,210円717,710円
750万円706,060円739,560円773,060円
800万円761,410円794,910円828,410円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.3%+1人8,900円+平等割5,700円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人0円0円0円
2人0円0円0円
3人0円0円0円
4人0円0円0円
5人0円0円0円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が0円上がります。

荒尾市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

荒尾市の料率で国民健康保険料を計算する >

熊本県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、荒尾市は1年で350,590円。熊本県の45市区町村のうち、安いほうから37番目です。熊本県内の平均(322,994円)より27,596円高くなっています。熊本県でいちばん安い球磨郡五木村(222,400円)と、いちばん高い八代市(391,670円)の差は1年で169,270円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。熊本県の一覧で全部をくらべられます。

熊本県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

荒尾市の公表資料には軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。荒尾市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:荒尾市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、荒尾市の国民健康保険のページ、荒尾市の国民健康保険のページ(2)(2026年10月4日に確認)

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