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静岡県富士市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

静岡県富士市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
303,500円
月あたり 約25,292円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから716番目

富士市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.7%26,900円18,900円
後期高齢者支援金分3.1%12,400円8,000円
介護分(40〜64歳)2.5%18,700円—
子ども・子育て支援金分0.3%1,970円—

所得割は「令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円(住民税基礎控除相当、合計所得2,400万円以下の場合)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(富士市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円20,451円32,832円44,622円
150万円96,956円97,140円116,790円
200万円158,060円177,442円164,260円
250万円193,410円234,680円244,232円
300万円228,760円270,030円279,582円
350万円264,110円305,380円344,680円
400万円303,500円344,770円384,070円
450万円343,900円385,170円424,470円
500万円384,300円425,570円464,870円
550万円424,700円465,970円505,270円
600万円465,100円506,370円545,670円
650万円505,500円546,770円586,070円
700万円549,940円591,210円630,510円
750万円595,390円636,660円675,960円
800万円640,840円682,110円721,410円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.5%+1人18,700円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割(平等割がある場合は平等割も対象)が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

富士市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

富士市の料率で国民健康保険料を計算する >

静岡県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、富士市は1年で303,500円。静岡県の35市区町村のうち、安いほうから33番目です。静岡県内の平均(281,984円)より21,516円高くなっています。静岡県でいちばん安い伊東市(245,930円)と、いちばん高い掛川市(332,255円)の差は1年で86,325円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。静岡県の一覧で全部をくらべられます。

静岡県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

富士市の公表資料には限度額の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。富士市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:富士市の国民健康保険のページ、富士市の国民健康保険のページ(2)(2026年10月3日に確認)

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