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徳島県小松島市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

徳島県小松島市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
349,400円
月あたり 約29,117円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1475番目

小松島市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分9%28,700円24,800円
後期高齢者支援金分3%9,500円6,800円
介護分(40〜64歳)2.6%10,800円5,900円

所得割は「」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円です。

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年収別の早見表(小松島市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円20,940円32,400円43,860円
150万円106,240円104,400円123,500円
200万円176,600円193,200円179,900円
250万円218,600円256,800円265,760円
300万円260,600円298,800円307,760円
350万円302,600円340,800円379,000円
400万円349,400円387,600円425,800円
450万円397,400円435,600円473,800円
500万円445,400円483,600円521,800円
550万円493,400円531,600円569,800円
600万円541,400円579,600円617,800円
650万円589,400円627,600円665,800円
700万円642,200円680,400円718,600円
750万円696,200円734,400円772,600円
800万円750,200円788,400円826,600円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.6%+1人10,800円+平等割5,900円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

小松島市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

小松島市の料率で国民健康保険料を計算する >

徳島県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、小松島市は1年で349,400円。徳島県の24市区町村のうち、安いほうから22番目です。徳島県内の平均(320,070円)より29,330円高くなっています。徳島県でいちばん安い勝浦町(245,400円)と、いちばん高い板野町(356,270円)の差は1年で110,870円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。徳島県の一覧で全部をくらべられます。

徳島県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除0円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

小松島市の公表資料には限度額・軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。小松島市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:小松島市の国民健康保険のページ、小松島市の国民健康保険のページ(2)(2026年10月3日に確認)

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