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栃木県栃木市の国民健康保険税(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

栃木県栃木市に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
255,380円
月あたり 約21,282円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから144番目

栃木市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6%19,600円17,700円
後期高齢者支援金分2.6%10,200円7,500円
介護分(40〜64歳)2.1%11,100円6,100円

所得割は「令和7年中の総所得金額等−基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は基礎控除29万/15万/0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円です。

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年収別の早見表(栃木市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円16,500円25,440円34,380円
150万円80,120円78,520円93,420円
200万円131,540円144,380円133,840円
250万円161,640円191,440円198,320円
300万円191,740円221,540円228,420円
350万円221,840円251,640円281,440円
400万円255,380円285,180円314,980円
450万円289,780円319,580円349,380円
500万円324,180円353,980円383,780円
550万円358,580円388,380円418,180円
600万円392,980円422,780円452,580円
650万円427,380円457,180円486,980円
700万円465,220円495,020円524,820円
750万円503,920円533,720円563,520円
800万円542,620円572,420円602,220円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.1%+1人11,100円+平等割6,100円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

栃木市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

栃木市の料率で国民健康保険料を計算する >

栃木県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、栃木市は1年で255,380円。栃木県の25市区町村のうち、安いほうから5番目です。栃木県内の平均(271,101円)より15,721円安くなっています。栃木県でいちばん安い佐野市(233,270円)と、いちばん高い芳賀郡市貝町(311,500円)の差は1年で78,230円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。栃木県の一覧で全部をくらべられます。

栃木県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

栃木市の公表資料には軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。栃木市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:栃木市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、栃木市の国民健康保険のページ(2026年10月4日に確認)

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