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青森県つがる市の国民健康保険税(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

青森県つがる市に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
225,986円
月あたり 約18,832円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから44番目

つがる市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分4.75%24,000円22,800円
後期高齢者支援金分1.92%10,800円7,200円
介護分(40〜64歳)1.69%12,000円6,000円
子ども・子育て支援金分0.15%1,320円
+18歳以上 120円
840円

所得割は「令和7年中の総所得金額等−基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は基礎控除29万/15万/0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(つがる市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円67,080円103,320円138,120円
150万円95,724円131,964円166,764円
200万円127,778円164,018円198,818円
250万円151,648円187,888円222,688円
300万円175,518円211,758円246,558円
350万円199,388円235,628円270,428円
400万円225,986円262,226円297,026円
450万円253,266円289,506円324,306円
500万円280,546円316,786円351,586円
550万円307,826円344,066円378,866円
600万円335,106円371,346円406,146円
650万円362,386円398,626円433,426円
700万円392,394円428,634円463,434円
750万円423,084円459,324円494,124円
800万円453,774円490,014円524,814円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割1.69%+1人12,000円+平等割6,000円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人0円0円0円
2人0円0円0円
3人0円0円0円
4人0円0円0円
5人0円0円0円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が0円上がります。

つがる市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

つがる市の料率で国民健康保険料を計算する >

青森県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、つがる市は1年で225,986円。青森県のなかでいちばん安い金額です。青森県内の平均(317,763円)より91,777円安くなっています。青森県でいちばん安いつがる市(225,986円)と、いちばん高い下北郡佐井村(379,830円)の差は1年で153,844円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。青森県の一覧で全部をくらべられます。

青森県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

つがる市の公表資料には軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。つがる市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:つがる市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、つがる市の国民健康保険のページ、つがる市の国民健康保険のページ(2)(2026年10月4日に確認)

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