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福井県敦賀市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

福井県敦賀市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
282,247円
月あたり 約23,521円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから415番目

敦賀市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.33%28,072円18,225円
後期高齢者支援金分2.73%12,091円7,850円
介護分(40〜64歳)2.33%12,369円6,000円
子ども・子育て支援金分0.16%691円
+18歳以上 45円
447円

所得割は「前年の総所得金額等-基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は段階的に減少、国の令和8年度基準)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(敦賀市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円20,224円32,494円44,542円
150万円92,658円92,883円112,964円
200万円149,479円168,712円156,298円
250万円181,749円222,648円233,112円
300万円214,019円254,918円265,382円
350万円246,289円287,188円327,351円
400万円282,247円323,146円363,309円
450万円319,127円360,026円400,189円
500万円356,007円396,906円437,069円
550万円392,887円433,786円473,949円
600万円429,767円470,666円510,829円
650万円466,647円507,546円547,709円
700万円507,215円548,114円588,277円
750万円548,705円589,604円629,767円
800万円590,195円631,094円671,257円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.33%+1人12,369円+平等割6,000円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

敦賀市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

敦賀市の料率で国民健康保険料を計算する >

福井県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、敦賀市は1年で282,247円。福井県の17市区町村のうち、安いほうから16番目です。福井県内の平均(266,187円)より16,060円高くなっています。福井県でいちばん安いおおい町(234,479円)と、いちばん高い小浜市(284,650円)の差は1年で50,171円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。福井県の一覧で全部をくらべられます。

福井県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

敦賀市の公表資料には限度額・軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。敦賀市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:敦賀市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、敦賀市の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

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