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島根県鹿足郡吉賀町の国民健康保険税(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

島根県鹿足郡吉賀町に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
327,994円
月あたり 約27,333円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1169番目

鹿足郡吉賀町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.68%33,739円21,277円
後期高齢者支援金分2.81%12,285円7,747円
介護分(40〜64歳)2.54%12,777円6,306円
子ども・子育て支援金分0.28%1,186円
+18歳以上 46円
773円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(鹿足郡吉賀町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円23,113円37,291円51,098円
150万円106,874円107,387円130,398円
200万円172,906円195,298円181,017円
250万円210,601円257,857円269,812円
300万円248,296円295,552円307,507円
350万円285,991円333,247円379,271円
400万円327,994円375,250円421,274円
450万円371,074円418,330円464,354円
500万円414,154円461,410円507,434円
550万円457,234円504,490円550,514円
600万円500,314円547,570円593,594円
650万円543,394円590,650円636,674円
700万円590,782円638,038円684,062円
750万円639,247円686,503円732,527円
800万円687,712円734,968円780,992円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.54%+1人12,777円+平等割6,306円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

鹿足郡吉賀町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

鹿足郡吉賀町の料率で国民健康保険料を計算する >

島根県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、鹿足郡吉賀町は1年で327,994円。島根県の19市区町村のうち、安いほうから14番目です。島根県内の平均(311,489円)より16,505円高くなっています。島根県でいちばん安い邑智郡邑南町(245,197円)と、いちばん高い出雲市(347,740円)の差は1年で102,543円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。島根県の一覧で全部をくらべられます。

島根県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

出典:鹿足郡吉賀町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ(2026年10月4日に確認)

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