トップ > 市区町村別の国民健康保険料 > 中央市

山梨県中央市の国民健康保険税(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年9月16日に確認

山梨県中央市に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
309,766円
月あたり 約25,814円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから836番目

中央市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.57%31,300円22,700円
後期高齢者支援金分2.33%9,600円6,900円
介護分(40〜64歳)1.86%9,800円4,600円
子ども・子育て支援金分0.28%1,200円
+18歳以上 72円
800円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除額(合計所得金額に応じて基礎控除43万円〜0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

PR

年収別の早見表(中央市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円21,771円34,423円46,693円
150万円100,813円100,128円120,578円
200万円163,174円182,397円168,424円
250万円198,804円240,976円250,747円
300万円234,434円276,606円286,377円
350万円270,064円312,236円353,136円
400万円309,766円351,938円392,838円
450万円350,486円392,658円433,558円
500万円391,206円433,378円474,278円
550万円431,926円474,098円514,998円
600万円472,646円514,818円555,718円
650万円513,366円555,538円596,438円
700万円558,158円600,330円641,230円
750万円603,968円646,140円687,040円
800万円649,778円691,950円732,850円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割1.86%+1人9,800円+平等割4,600円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

中央市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

中央市の料率で国民健康保険料を計算する >

山梨県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、中央市は1年で309,766円。山梨県の26市区町村のうち、安いほうから20番目です。山梨県内の平均(287,018円)より22,748円高くなっています。山梨県でいちばん安い北都留郡小菅村(212,325円)と、いちばん高い南都留郡富士河口湖町(346,888円)の差は1年で134,563円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。山梨県の一覧で全部をくらべられます。

山梨県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

出典:中央市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ(2026年9月16日に確認)

PR