トップ > 市区町村別の国民健康保険料 > 永平寺町

福井県永平寺町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

福井県永平寺町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
271,548円
月あたり 約22,629円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから287番目

永平寺町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6%26,620円17,283円
後期高齢者支援金分2.72%12,016円7,801円
介護分(40〜64歳)2.41%12,762円6,191円
子ども・子育て支援金分0.15%674円
+18歳以上 46円
437円

所得割は「前年の総所得金額等-基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は段階的に減少、国の令和8年度基準)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

PR

年収別の早見表(永平寺町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円19,461円31,268円42,859円
150万円89,153円89,369円108,687円
200万円143,820円162,327円150,376円
250万円174,865円214,221円224,281円
300万円205,910円245,266円255,326円
350万円236,955円276,311円314,947円
400万円271,548円310,904円349,540円
450万円307,028円346,384円385,020円
500万円342,508円381,864円420,500円
550万円377,988円417,344円455,980円
600万円413,468円452,824円491,460円
650万円448,948円488,304円526,940円
700万円487,976円527,332円565,968円
750万円527,891円567,247円605,883円
800万円567,806円607,162円645,798円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.41%+1人12,762円+平等割6,191円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

永平寺町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

永平寺町の料率で国民健康保険料を計算する >

福井県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、永平寺町は1年で271,548円。福井県の17市区町村のうち、安いほうから11番目です。福井県内の平均(266,187円)より5,361円高くなっています。福井県でいちばん安いおおい町(234,479円)と、いちばん高い小浜市(284,650円)の差は1年で50,171円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。福井県の一覧で全部をくらべられます。

福井県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

永平寺町の公表資料には限度額・軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。永平寺町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:永平寺町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、永平寺町の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

PR