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滋賀県東近江市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

滋賀県東近江市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
304,900円
月あたり 約25,408円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから745番目

東近江市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.1%31,000円20,000円
後期高齢者支援金分2.7%11,200円7,800円
介護分(40〜64歳)2.3%12,000円6,000円
子ども・子育て支援金分0.2%1,200円700円

所得割は「」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(東近江市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円21,570円34,590円47,250円
150万円99,520円99,650円120,750円
200万円160,900円181,240円167,750円
250万円195,900円239,300円250,000円
300万円230,900円274,300円285,000円
350万円265,900円309,300円351,500円
400万円304,900円348,300円390,500円
450万円344,900円388,300円430,500円
500万円384,900円428,300円470,500円
550万円424,900円468,300円510,500円
600万円464,900円508,300円550,500円
650万円504,900円548,300円590,500円
700万円548,900円592,300円634,500円
750万円593,900円637,300円679,500円
800万円638,900円682,300円724,500円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.3%+1人12,000円+平等割6,000円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

東近江市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

東近江市の料率で国民健康保険料を計算する >

滋賀県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、東近江市は1年で304,900円。滋賀県の19市区町村のうち、安いほうから10番目です。滋賀県内の平均(301,538円)より3,362円高くなっています。滋賀県でいちばん安い竜王町(268,870円)と、いちばん高い多賀町(336,158円)の差は1年で67,288円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。滋賀県の一覧で全部をくらべられます。

滋賀県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

東近江市の公表資料には限度額・軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。東近江市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:東近江市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、東近江市の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

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