トップ > 市区町村別の国民健康保険料 > 飯塚市

福岡県飯塚市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

福岡県飯塚市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
292,915円
月あたり 約24,410円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから540番目

飯塚市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.8%21,000円23,000円
後期高齢者支援金分2.8%8,100円8,800円
介護分(40〜64歳)2.6%9,100円6,700円
子ども・子育て支援金分0.27%968円
+18歳以上 57円
1,019円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

PR

年収別の早見表(飯塚市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円18,882円27,920円36,650円
150万円91,809円87,988円102,538円
200万円150,787円162,298円148,927円
250万円185,332円215,457円220,123円
300万円219,877円250,002円254,668円
350万円254,422円284,547円313,647円
400万円292,915円323,040円352,140円
450万円332,395円362,520円391,620円
500万円371,875円402,000円431,100円
550万円411,355円441,480円470,580円
600万円450,835円480,960円510,060円
650万円490,315円520,440円549,540円
700万円533,743円563,868円592,968円
750万円578,158円608,283円637,383円
800万円622,573円652,698円681,798円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.6%+1人9,100円+平等割6,700円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

飯塚市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

飯塚市の料率で国民健康保険料を計算する >

福岡県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、飯塚市は1年で292,915円。福岡県の60市区町村のうち、安いほうから3番目です。福岡県内の平均(331,193円)より38,278円安くなっています。福岡県でいちばん安い福岡市(270,400円)と、いちばん高い鞍手郡小竹町(379,024円)の差は1年で108,624円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。福岡県の一覧で全部をくらべられます。

福岡県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

出典:飯塚市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ(2026年10月4日に確認)

PR