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京都府笠置町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

京都府笠置町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
124,207円
月あたり 約10,351円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1番目

笠置町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分0.84%3,129円1,938円
後期高齢者支援金分3.09%11,370円7,041円
介護分(40〜64歳)2.98%12,511円6,164円
子ども・子育て支援金分0.31%1,214円723円

所得割は「」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(笠置町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円7,622円12,336円16,686円
150万円38,138円38,371円45,620円
200万円63,151円70,636円65,548円
250万円77,991円93,704円97,075円
300万円92,831円108,544円111,915円
350万円107,671円123,384円137,883円
400万円124,207円139,920円154,419円
450万円141,167円156,880円171,379円
500万円158,127円173,840円188,339円
550万円175,087円190,800円205,299円
600万円192,047円207,760円222,259円
650万円209,007円224,720円239,219円
700万円227,663円243,376円257,875円
750万円246,743円262,456円276,955円
800万円265,823円281,536円296,035円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.98%+1人12,511円+平等割6,164円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

笠置町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

笠置町の料率で国民健康保険料を計算する >

京都府内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、笠置町は1年で124,207円。京都府のなかでいちばん安い金額です。京都府内の平均(354,978円)より230,771円安くなっています。京都府でいちばん安い笠置町(124,207円)と、いちばん高い井手町(414,389円)の差は1年で290,182円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。京都府の一覧で全部をくらべられます。

京都府のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

笠置町の公表資料には限度額・軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。笠置町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:笠置町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、笠置町の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

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