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三重県松阪市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

三重県松阪市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
298,410円
月あたり 約24,868円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから629番目

松阪市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.7%29,131円19,076円
後期高齢者支援金分2.85%12,350円8,087円
介護分(40〜64歳)2.45%12,997円6,363円
子ども・子育て支援金分0.26%1,100円93円

所得割は「令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円(住民税基礎控除相当、合計所得2,400万円以下の場合)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(松阪市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円20,949円33,723円46,167円
150万円97,069円97,410円118,150円
200万円157,146円177,241円164,257円
250万円191,481円234,062円244,761円
300万円225,816円268,397円279,096円
350万円260,151円302,732円344,213円
400万円298,410円340,991円382,472円
450万円337,650円380,231円421,712円
500万円376,890円419,471円460,952円
550万円416,130円458,711円500,192円
600万円455,370円497,951円539,432円
650万円494,610円537,191円578,672円
700万円537,774円580,355円621,836円
750万円581,919円624,500円665,981円
800万円626,064円668,645円710,126円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.45%+1人12,997円+平等割6,363円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割(平等割がある場合は平等割も対象)が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

松阪市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

松阪市の料率で国民健康保険料を計算する >

三重県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、松阪市は1年で298,410円。三重県の29市区町村のうち、安いほうから17番目です。三重県内の平均(293,498円)より4,912円高くなっています。三重県でいちばん安い紀宝町(212,726円)と、いちばん高い四日市市(352,180円)の差は1年で139,454円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。三重県の一覧で全部をくらべられます。

三重県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

松阪市の公表資料には限度額の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。松阪市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:松阪市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、松阪市の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

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