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三重県尾鷲市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

三重県尾鷲市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
286,620円
月あたり 約23,885円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから459番目

尾鷲市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.32%27,512円18,015円
後期高齢者支援金分2.85%12,339円8,080円
介護分(40〜64歳)2.45%12,994円6,362円
子ども・子育て支援金分0.25%1,164円24円

所得割は「令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円(住民税基礎控除相当、合計所得2,400万円以下の場合)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(尾鷲市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円20,138円32,443円44,398円
150万円93,270円93,638円113,563円
200万円150,972円170,356円157,837円
250万円183,942円224,957円235,206円
300万円216,912円257,927円268,176円
350万円249,882円290,897円330,748円
400万円286,620円327,635円367,486円
450万円324,300円365,315円405,166円
500万円361,980円402,995円442,846円
550万円399,660円440,675円480,526円
600万円437,340円478,355円518,206円
650万円475,020円516,035円555,886円
700万円516,468円557,483円597,334円
750万円558,858円599,873円639,724円
800万円601,248円642,263円682,114円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.45%+1人12,994円+平等割6,362円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割(平等割がある場合は平等割も対象)が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

尾鷲市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

尾鷲市の料率で国民健康保険料を計算する >

三重県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、尾鷲市は1年で286,620円。三重県の29市区町村のうち、安いほうから9番目です。三重県内の平均(293,498円)より6,878円安くなっています。三重県でいちばん安い紀宝町(212,726円)と、いちばん高い四日市市(352,180円)の差は1年で139,454円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。三重県の一覧で全部をくらべられます。

三重県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

尾鷲市の公表資料には限度額の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。尾鷲市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:尾鷲市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、尾鷲市の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

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