トップ > 市区町村別の国民健康保険料 > 南越前町

福井県南越前町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

福井県南越前町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
252,611円
月あたり 約21,051円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから132番目

南越前町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分5.38%23,864円15,493円
後期高齢者支援金分2.72%12,051円7,824円
介護分(40〜64歳)2.37%12,590円6,108円
子ども・子育て支援金分0.15%678円
+18歳以上 40円
436円

所得割は「前年の総所得金額等-基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は段階的に減少、国の令和8年度基準)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

PR

年収別の早見表(南越前町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円18,113円29,102円39,876円
150万円82,956円83,159円101,116円
200万円133,811円151,037円139,891円
250万円162,686円199,319円208,644円
300万円191,561円228,194円237,519円
350万円220,436円257,069円292,984円
400万円252,611円289,244円325,159円
450万円285,611円322,244円358,159円
500万円318,611円355,244円391,159円
550万円351,611円388,244円424,159円
600万円384,611円421,244円457,159円
650万円417,611円454,244円490,159円
700万円453,911円490,544円526,459円
750万円491,036円527,669円563,584円
800万円528,161円564,794円600,709円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.37%+1人12,590円+平等割6,108円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

南越前町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

南越前町の料率で国民健康保険料を計算する >

福井県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、南越前町は1年で252,611円。福井県の17市区町村のうち、安いほうから3番目です。福井県内の平均(266,187円)より13,576円安くなっています。福井県でいちばん安いおおい町(234,479円)と、いちばん高い小浜市(284,650円)の差は1年で50,171円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。福井県の一覧で全部をくらべられます。

福井県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

南越前町の公表資料には限度額・軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。南越前町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:南越前町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、南越前町の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

PR