トップ > 市区町村別の国民健康保険料 > 南箕輪村

長野県南箕輪村の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

長野県南箕輪村に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
265,045円
月あたり 約22,087円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから207番目

南箕輪村の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.3%22,800円23,700円
後期高齢者支援金分2.35%9,000円8,000円
介護分(40〜64歳)1.95%8,700円6,500円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除43万円」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円です。

PR

年収別の早見表(南箕輪村・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円19,050円28,590円38,130円
150万円87,130円83,980円99,880円
200万円140,485円153,225円140,535円
250万円170,760円202,560円208,940円
300万円201,035円232,835円239,215円
350万円231,310円263,110円294,910円
400万円265,045円296,845円328,645円
450万円299,645円331,445円363,245円
500万円334,245円366,045円397,845円
550万円368,845円400,645円432,445円
600万円403,445円435,245円467,045円
650万円438,045円469,845円501,645円
700万円476,105円507,905円539,705円
750万円515,030円546,830円578,630円
800万円553,955円585,755円617,555円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割1.95%+1人8,700円+平等割6,500円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

南箕輪村ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

南箕輪村の料率で国民健康保険料を計算する >

長野県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、南箕輪村は1年で265,045円。長野県の77市区町村のうち、安いほうから27番目です。長野県内の平均(269,377円)より4,332円安くなっています。長野県でいちばん安い根羽村(182,636円)と、いちばん高い松本市(326,821円)の差は1年で144,185円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。長野県の一覧で全部をくらべられます。

長野県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

南箕輪村の公表資料には限度額・軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。南箕輪村が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:南箕輪村の国民健康保険のページ、南箕輪村の国民健康保険のページ(2)(2026年10月3日に確認)

PR