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沖縄県那覇市の国民健康保険税(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年9月22日に確認

沖縄県那覇市に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
323,972円
月あたり 約26,998円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1096番目

那覇市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分9.7%18,200円25,400円
後期高齢者支援金分1.59%3,300円5,300円
介護分(40〜64歳)1.56%7,700円4,600円
子ども・子育て支援金分0.28%1,253円
+18歳以上 119円
819円

所得割は「所得割算出基準額=各加入者の所得合計額−基礎控除43万円」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(那覇市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円54,391円77,263円98,763円
150万円102,985円125,857円147,357円
200万円157,364円180,236円201,736円
250万円197,859円220,731円242,231円
300万円238,354円261,226円282,726円
350万円278,849円301,721円323,221円
400万円323,972円346,844円368,344円
450万円370,252円393,124円414,624円
500万円416,532円439,404円460,904円
550万円462,812円485,684円507,184円
600万円509,092円531,964円553,464円
650万円555,372円578,244円599,744円
700万円606,280円629,152円650,652円
750万円658,345円681,217円702,717円
800万円710,410円733,282円754,782円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割1.56%+1人7,700円+平等割4,600円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割・平等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人0円0円0円
2人0円0円0円
3人0円0円0円
4人0円0円0円
5人0円0円0円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が0円上がります。

那覇市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

那覇市の料率で国民健康保険料を計算する >

沖縄県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、那覇市は1年で323,972円。沖縄県の41市区町村のうち、安いほうから35番目です。沖縄県内の平均(275,461円)より48,511円高くなっています。沖縄県でいちばん安い島尻郡北大東村(177,553円)と、いちばん高い宮古郡多良間村(338,162円)の差は1年で160,609円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。沖縄県の一覧で全部をくらべられます。

沖縄県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

那覇市の公表資料には軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。那覇市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:那覇市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、那覇市の国民健康保険のページ、那覇市の保険料の軽減のページ、那覇市の国民健康保険のページ(2)、那覇市の国民健康保険のページ(3)(2026年9月22日に確認)

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