東京都中野区の国民健康保険料(令和8年度)
東京都中野区に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「2方式(所得割・均等割)」です。
中野区の令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) |
|---|---|---|
| 医療分 | 8.03% | 47,100円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.94% | 17,400円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.53% | 17,700円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 |
所得割は「旧ただし書き所得=総所得金額等(退職所得除く)−住民税基礎控除43万円」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割はありません。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。
年収別の早見表(中野区・令和8年度)
| 年収(前年の給与) | 単身 | 夫婦 | 夫婦+子1人 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 19,911円 | 39,823円 | 59,173円 |
| 150万円 | 100,306円 | 113,581円 | 145,831円 |
| 200万円 | 166,409円 | 206,232円 | 198,659円 |
| 250万円 | 205,749円 | 272,122円 | 297,172円 |
| 300万円 | 245,089円 | 311,462円 | 336,512円 |
| 350万円 | 284,429円 | 350,802円 | 415,302円 |
| 400万円 | 328,265円 | 394,638円 | 459,138円 |
| 450万円 | 373,225円 | 439,598円 | 504,098円 |
| 500万円 | 418,185円 | 484,558円 | 549,058円 |
| 550万円 | 463,145円 | 529,518円 | 594,018円 |
| 600万円 | 508,105円 | 574,478円 | 638,978円 |
| 650万円 | 553,065円 | 619,438円 | 683,938円 |
| 700万円 | 602,521円 | 668,894円 | 733,394円 |
| 750万円 | 653,101円 | 719,474円 | 783,974円 |
| 800万円 | 703,681円 | 770,054円 | 834,554円 |
1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.53%+1人17,700円)が加わります。
保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)
世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。
| 加入者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 430,000円 | 740,000円 | 1,000,000円 |
| 2人 | 430,000円 | 1,050,000円 | 1,570,000円 |
| 3人 | 430,000円 | 1,360,000円 | 2,140,000円 |
| 4人 | 430,000円 | 1,670,000円 | 2,710,000円 |
| 5人 | 430,000円 | 1,980,000円 | 3,280,000円 |
給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。
中野区ならではの決まり
- 平等割(1世帯あたりの額)はありません。所得割と均等割の2つで計算する方式です。
- 医療分の所得割率は8.03%で、このサイトで調べた1691市区町村の平均7.57%より高めです。医療分の均等割は1人47,100円(平均は27,968円)。
- 年収400万円・単身・40歳未満で比べると、1691市区町村のうち安いほうから1175番目(328,265円)です。
- 医療分8.03%・後期支援分2.94%・介護分2.53%で、ほかの特別区とは違う区独自の料率です。
東京都内でくらべると高い?安い?
年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、中野区は1年で328,265円。東京都のなかでいちばん高い金額です。東京都内の平均(277,432円)より50,833円高くなっています。東京都でいちばん安い小笠原村(194,905円)と、いちばん高い中野区(328,265円)の差は1年で133,360円です。
同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。東京都の一覧で全部をくらべられます。
東京都のほかの市区町村
計算の前提
1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。
年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。
出典:中野区の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、中野区の産前産後の保険料免除のページ(2026年9月22日に確認)