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長野県小布施町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

長野県小布施町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
257,180円
月あたり 約21,432円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから159番目

小布施町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.2%23,000円18,000円
後期高齢者支援金分2.4%9,100円6,700円
介護分(40〜64歳)2.15%9,600円5,000円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除43万円」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円です。

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年収別の早見表(小布施町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円17,040円26,670円36,300円
150万円81,560円80,570円96,620円
200万円133,340円147,660円137,040円
250万円163,440円195,540円203,440円
300万円193,540円225,640円233,540円
350万円223,640円255,740円287,840円
400万円257,180円289,280円321,380円
450万円291,580円323,680円355,780円
500万円325,980円358,080円390,180円
550万円360,380円392,480円424,580円
600万円394,780円426,880円458,980円
650万円429,180円461,280円493,380円
700万円467,020円499,120円531,220円
750万円505,720円537,820円569,920円
800万円544,420円576,520円608,620円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.15%+1人9,600円+平等割5,000円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

小布施町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

小布施町の料率で国民健康保険料を計算する >

長野県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、小布施町は1年で257,180円。長野県の77市区町村のうち、安いほうから19番目です。長野県内の平均(269,377円)より12,197円安くなっています。長野県でいちばん安い根羽村(182,636円)と、いちばん高い松本市(326,821円)の差は1年で144,185円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。長野県の一覧で全部をくらべられます。

長野県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

小布施町の公表資料には限度額・軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。小布施町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:小布施町の国民健康保険のページ、小布施町の国民健康保険のページ(2)(2026年10月3日に確認)

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