トップ > 市区町村別の国民健康保険料 > 阿蘇郡小国町

熊本県阿蘇郡小国町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

熊本県阿蘇郡小国町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「医療分・支援分は3方式(所得割・均等割・平等割)、介護分は2方式(所得割・均等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
315,139円
月あたり 約26,262円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから947番目

阿蘇郡小国町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.87%26,600円19,200円
後期高齢者支援金分2.96%9,900円7,100円
介護分(40〜64歳)2.56%17,900円—

所得割は「令和7年中の総所得金額等−基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は基礎控除29万/15万/0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が660,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円です。

PR

年収別の早見表(阿蘇郡小国町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円62,800円99,300円135,800円
150万円108,286円144,786円181,286円
200万円159,187円195,687円232,187円
250万円197,092円233,592円270,092円
300万円234,997円271,497円307,997円
350万円272,902円309,402円345,902円
400万円315,139円351,639円388,139円
450万円358,459円394,959円431,459円
500万円401,779円438,279円474,779円
550万円445,099円481,599円518,099円
600万円488,419円524,919円561,419円
650万円531,739円568,239円604,739円
700万円579,391円615,891円652,391円
750万円628,126円664,626円701,126円
800万円676,861円713,361円749,861円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.56%+1人17,900円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人0円0円0円
2人0円0円0円
3人0円0円0円
4人0円0円0円
5人0円0円0円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が0円上がります。

阿蘇郡小国町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

阿蘇郡小国町の料率で国民健康保険料を計算する >

熊本県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、阿蘇郡小国町は1年で315,139円。熊本県の45市区町村のうち、安いほうから16番目です。熊本県内の平均(322,994円)より7,855円安くなっています。熊本県でいちばん安い球磨郡五木村(222,400円)と、いちばん高い八代市(391,670円)の差は1年で169,270円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。熊本県の一覧で全部をくらべられます。

熊本県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

阿蘇郡小国町の公表資料には軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。阿蘇郡小国町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:阿蘇郡小国町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、阿蘇郡小国町の国民健康保険のページ、阿蘇郡小国町の国民健康保険のページ(2)(2026年10月4日に確認)

PR