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徳島県つるぎ町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

徳島県つるぎ町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
330,950円
月あたり 約27,579円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1259番目

つるぎ町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分9%26,000円22,000円
後期高齢者支援金分2.5%9,000円6,000円
介護分(40〜64歳)2.5%9,000円6,000円

所得割は「」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円です。

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年収別の早見表(つるぎ町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円18,900円29,400円39,900円
150万円98,700円97,300円114,800円
200万円165,350円180,750円168,850円
250万円205,600円240,600円249,000円
300万円245,850円280,850円289,250円
350万円286,100円321,100円356,100円
400万円330,950円365,950円400,950円
450万円376,950円411,950円446,950円
500万円422,950円457,950円492,950円
550万円468,950円503,950円538,950円
600万円514,950円549,950円584,950円
650万円560,950円595,950円630,950円
700万円611,550円646,550円681,550円
750万円663,300円698,300円733,300円
800万円715,050円750,050円785,050円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.5%+1人9,000円+平等割6,000円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

つるぎ町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

つるぎ町の料率で国民健康保険料を計算する >

徳島県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、つるぎ町は1年で330,950円。徳島県の24市区町村のうち、安いほうから11番目です。徳島県内の平均(320,070円)より10,880円高くなっています。徳島県でいちばん安い勝浦町(245,400円)と、いちばん高い板野町(356,270円)の差は1年で110,870円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。徳島県の一覧で全部をくらべられます。

徳島県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除0円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

つるぎ町の公表資料には限度額・軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。つるぎ町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:つるぎ町の国民健康保険のページ、つるぎ町の国民健康保険のページ(2)(2026年10月3日に確認)

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