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栃木県矢板市の国民健康保険税(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

栃木県矢板市に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
275,760円
月あたり 約22,980円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから340番目

矢板市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.8%26,400円18,200円
後期高齢者支援金分2.4%9,700円7,100円
介護分(40〜64歳)2.2%10,800円4,800円

所得割は「令和7年中の総所得金額等−基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は基礎控除29万/15万/0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円です。

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年収別の早見表(矢板市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円18,420円29,250円40,080円
150万円87,760円87,390円105,440円
200万円143,280円159,880円148,680円
250万円175,480円211,580円220,960円
300万円207,680円243,780円253,160円
350万円239,880円275,980円312,080円
400万円275,760円311,860円347,960円
450万円312,560円348,660円384,760円
500万円349,360円385,460円421,560円
550万円386,160円422,260円458,360円
600万円422,960円459,060円495,160円
650万円459,760円495,860円531,960円
700万円500,240円536,340円572,440円
750万円541,640円577,740円613,840円
800万円583,040円619,140円655,240円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.2%+1人10,800円+平等割4,800円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

矢板市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

矢板市の料率で国民健康保険料を計算する >

栃木県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、矢板市は1年で275,760円。栃木県の25市区町村のうち、安いほうから17番目です。栃木県内の平均(271,101円)より4,659円高くなっています。栃木県でいちばん安い佐野市(233,270円)と、いちばん高い芳賀郡市貝町(311,500円)の差は1年で78,230円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。栃木県の一覧で全部をくらべられます。

栃木県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

矢板市の公表資料には軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。矢板市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:矢板市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、矢板市の国民健康保険のページ(2026年10月4日に確認)

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