トップ > 市区町村別の国民健康保険料 > 養老町

岐阜県養老町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

岐阜県養老町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
327,938円
月あたり 約27,328円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1167番目

養老町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.28%29,994円31,463円
後期高齢者支援金分3.04%9,079円8,081円
介護分(40〜64歳)2.56%10,402円3,683円
子ども・子育て支援金分0.33%1,105円71円

所得割は「令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円(住民税基礎控除相当、合計所得2,400万円以下の場合)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

PR

年収別の早見表(養老町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円23,935円35,989円47,711円
150万円108,562円104,714円124,250円
200万円174,578円190,759円174,305円
250万円211,853円252,031円259,292円
300万円249,128円289,306円296,567円
350万円286,403円326,581円365,654円
400万円327,938円368,116円407,189円
450万円370,538円410,716円449,789円
500万円413,138円453,316円492,389円
550万円455,738円495,916円534,989円
600万円498,338円538,516円577,589円
650万円540,938円581,116円620,189円
700万円587,798円627,976円667,049円
750万円635,723円675,901円714,974円
800万円683,648円723,826円762,899円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.56%+1人10,402円+平等割3,683円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割(平等割がある場合は平等割も対象)が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

養老町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

養老町の料率で国民健康保険料を計算する >

岐阜県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、養老町は1年で327,938円。岐阜県の42市区町村のうち、安いほうから33番目です。岐阜県内の平均(314,414円)より13,524円高くなっています。岐阜県でいちばん安い白川村(235,092円)と、いちばん高い坂祝町(345,825円)の差は1年で110,733円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。岐阜県の一覧で全部をくらべられます。

岐阜県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

養老町の公表資料には限度額の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。養老町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:養老町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、養老町の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

PR