年収150万円の手取り(2026年)
年収150万円(額面・ボーナス込み)の人が、東京都で勤め先の社会保険(協会けんぽ)に入っている場合の手取りの目安です。
1年の手取り(目安)
1,255,752円
月あたり 約104,646円 / 額面の83.7%
引かれるお金の内訳
| 項目 | 1年 | 1か月あたり |
|---|---|---|
| 額面 | 1,500,000円 | 125,000円 |
| 社会保険料(健康保険・子ども子育て支援金・厚生年金・雇用保険) | 222,048円 | 18,504円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 0円 | 0円 |
| 住民税 | 22,200円 | 1,850円 |
| 手取り | 1,255,752円 | 104,646円 |
月あたりの額は、1年の額を12で割った目安です。ボーナスがある人は、毎月の手取りはこれより少なくなります。
家族や年齢で変わる手取り
| 条件 | 1年の手取り | 独身・40歳未満との差 |
|---|---|---|
| 独身・40歳未満 | 1,255,752円 | — |
| 40〜64歳(介護保険料あり) | 1,244,700円 | −11,052円 |
| 配偶者を扶養している | 1,272,952円 | +17,200円 |
| 16〜18歳の子どもを1人扶養 | 1,272,952円 | +17,200円 |
40〜64歳の人は介護保険料が加わるので、手取りが減ります。扶養する家族がいると、所得税と住民税が減ります。
年収が上がると、手取りはどれだけ増える?
年収150万円のあたりでは、額面が1万円増えると、手取りは約8,952円増えます(増えた分の約90%)。
| 年収 | 1年の手取り | 差 |
|---|---|---|
| 100万円 | 845,152円 | −410,600円 |
| 150万円 | 1,255,752円 | — |
| 200万円 | 1,639,040円 | +383,288円 |
年収150万円を時給・月収に換算すると
年収150万円は、月収(額面)にすると125,000円です。時給に直すと、1年に働く時間で割った額になります。式は「時給換算 = 年収 ÷(1か月の労働時間 × 12か月)」で、1か月の労働時間の前提で答えが変わります。
| 1か月の労働時間の前提 | 1年の労働時間 | 時給換算(額面) | 時給換算(手取り) |
|---|---|---|---|
| 月150時間(1日7.5時間×20日) | 1,800時間 | 833円 | 698円 |
| 月160時間(1日8時間×20日) | 1,920時間 | 781円 | 654円 |
| 月170時間(1日8時間×約21日) | 2,040時間 | 735円 | 616円 |
| 月173時間(週40時間×52週÷12) | 2,076時間 | 723円 | 605円 |
1日8時間・月20日働くと月160時間です。月給に残業代が含まれている人は、残業の時間を足した労働時間で割ると、実際の時給に近づきます。手取りの時給は、1年の手取り1,255,752円を同じ労働時間で割ったものです。ボーナスがある人は、ボーナス込みの年収でこの計算をすると、毎月の月給からの時給とはずれます。時給や月給から年収に直すには時給・月給・年収の換算が使えます。
この年収で気をつけること
- 家族の扶養に入っている人は、年収130万円(19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円)を超えると家族の社会保険の扶養から外れ、136万円を超えると家族の扶養控除・配偶者控除の対象から外れます(配偶者の場合は207万円まで配偶者特別控除)。このページは、自分で勤め先の社会保険に入っている場合の計算です。くわしくは年収の壁の計算で確かめられます。
- 2026年分は、年収178万円までは所得税がかかりません(給与所得控除の最低額74万円+基礎控除104万円)。
計算の前提
2026年分の所得税(基礎控除・給与所得控除は2026年のルール)、2026年度の協会けんぽ・東京都の保険料率、厚生年金18.3%、雇用保険(一般の事業)で計算しています。住民税は、同じ年収が前の年も続いた場合の目安で、均等割を含みます。ボーナスは0円として計算しています。くわしい計算方法は手取りの計算のページに載せています。