年収の壁のチェック(2026年)
パート・アルバイト・大学生の年収と年齢を入れると、所得税・扶養・社会保険の「壁」のどれを超えるかを一覧で出します。2026年分の所得税の壁178万円に対応し、早見表もあります。
計算方法
所得税の壁(2026年分):178万円
給与所得控除の最低額74万円 + 基礎控除104万円 = 178万円までは、所得税がかかりません(2025年分は160万円)。
扶養の壁:136万円(2026年分)
家族の扶養控除・配偶者控除の対象になる所得の上限が62万円(給料だけなら年収136万円)になりました。19〜22歳の人は、136万円を超えても197万円までは、家族が「特定親族特別控除」を受けられます(2025年分は188万円まで)。配偶者の場合は、136万円を超えると配偶者特別控除になり、207万円まで段階的に減ります。
16歳未満の子には、扶養控除はありません。
住民税の壁
2026年の収入にかかる住民税(2027年度分)は、給与所得控除の最低額が74万円になるので、単身の人は年収119万円以下ならかかりません(45万円+74万円)。ただし、均等割(所得に関係なく定額でかかる住民税の部分のこと)がかからない線は市区町村が決めるので、これより少し低いところもあります。
社会保険の壁
- 106万円:週20時間以上、月8.8万円以上などの条件で、勤め先の社会保険に自分で入る。昼間に通う学生は原則として対象外です。月8.8万円の条件は2026年10月になくなる予定です
- 130万円:家族の社会保険の扶養から外れる(19〜22歳は2025年10月から150万円、60歳以上か障害のある人は180万円)
このツールは、入れた年齢が60歳以上なら180万円、19〜22歳なら150万円、それ以外は130万円で判定します。
社会保険の扶養は、2026年4月から、労働契約の内容(時給×時間)で見込みの年収を判断するようになりました。
年収の壁の早見表(2026年)
40歳(19〜22歳・60歳以上ではない人)で、給料だけの場合です。上と同じ判定で出しています。
| 年収 | 所得税 | 家族の扶養控除・配偶者控除 | 家族の社会保険の扶養 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | かからない | 対象 | 入れる |
| 110万円 | かからない | 対象 | 入れる |
| 129万円 | かからない | 対象 | 入れる |
| 130万円 | かからない | 対象 | 外れる |
| 136万円 | かからない | 対象 | 外れる |
| 137万円 | かからない | 対象外 | 外れる |
| 150万円 | かからない | 対象外 | 外れる |
| 160万円 | かからない | 対象外 | 外れる |
| 178万円 | かからない | 対象外 | 外れる |
| 179万円 | かかる | 対象外 | 外れる |
| 200万円 | かかる | 対象外 | 外れる |
出典:国税庁 令和8年分の基礎控除、国税庁 令和8年分 年末調整のしかた、日本年金機構 19歳以上23歳未満の被扶養者の認定、日本年金機構 労働契約の内容による年間収入の判定、日本年金機構 家族を被扶養者にするとき(60歳以上は180万円未満)、日本年金機構 短時間労働者の適用の拡大(学生の扱い・賃金の条件)、国税庁 No.1180 扶養控除、総務省 地方税法等の一部を改正する法律の概要(住民税の非課税の線)、総務省 個人住民税の基礎控除・非課税限度額等
よくある質問
103万円の壁はなくなった?
所得税がかかり始める年収は、2025年分で160万円、2026年分で178万円に上がりました。家族の扶養控除の上限も、103万円から、2025年分は123万円、2026年分は136万円になっています。
130万円を少し超えるとどうなる?
家族の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金(または勤め先の社会保険)に入ります。保険料がかかるので、手取りが減ることがあります。
178万円の壁はいつから?
2026年分(2026年1月〜12月の収入)からです。2025年分は160万円でした。基礎控除104万円と給与所得控除の最低額74万円を合わせた178万円までは、所得税がかかりません。
年収の壁はいつからいつまでの収入で決まる?
所得税と税金の扶養は、1月から12月までの1年の収入で決まります。社会保険の扶養は、これから1年間の見込みの年収で判断し、2026年4月からは労働契約の内容(時給×時間など)で見込むようになりました。
大学生(19〜22歳)の年収の壁は?
年収136万円までなら親が扶養控除を受けられ、197万円までは親が特定親族特別控除を受けられます(年収が上がると控除の額は減ります)。本人の所得税は178万円まではかかりません。親の社会保険の扶養に入れるのは150万円未満です。