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社会保険料の計算(2026年度・協会けんぽ)

更新:2026年9月2026年度の料率47都道府県

月給と都道府県を入れると、給料から引かれる社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険など)がいくらかを出します。協会けんぽの2026年度(令和8年度)の料率で計算し、月給別の早見表もあります。

円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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計算方法

1. 標準報酬月額を決める

月給(基本給のほか、通勤手当・残業代などを含む総支給額)を、等級表に当てはめて「標準報酬月額」を決めます。健康保険は1〜50等級(58,000円〜139万円)、厚生年金は1〜32等級(88,000円〜65万円)です。実際には、4〜6月の給料の平均で決まり、9月から1年間使います。

2. 料率をかけて半分にする

1円未満の端数は、給料から天引きする場合、50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げます。

65歳以上の介護保険料は、市区町村に納めるので、給料からは引かれません。

社会保険料の早見表(東京・一般の事業・2026年度)

本人が払う1か月の合計です(健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険)。月給がその額ちょうどの場合で、等級の区切りによって金額が変わります。ほかの県はツールで計算してください。

月給40歳未満40〜64歳
150,000円22,034円23,249円
180,000円26,442円27,900円
200,000円29,380円31,000円
220,000円32,318円34,100円
250,000円38,144円40,250円
280,000円41,132円43,400円
300,000円44,070円46,500円
320,000円47,008円49,600円
350,000円52,834円55,750円
380,000円55,822円58,900円
400,000円60,178円63,499円
450,000円64,686円68,250円
500,000円73,450円77,500円
600,000円86,720円91,499円

出典:協会けんぽ 令和8年度保険料額表、協会けんぽ 子ども・子育て支援金、日本年金機構 厚生年金保険料額表(令和8年度版)、厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率、日本年金機構 定時決定(算定基礎届)

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よくある質問

社会保険料は月給の何%?

東京・40歳未満・一般の事業なら、月給のおよそ14.7%です。健康保険4.925%、子ども・子育て支援金0.115%、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%の合計です。40〜64歳は介護保険の0.81%が加わり、都道府県によっても少し変わります。

社会保険料はいつの給料で決まる?

毎年4月・5月・6月の3か月の給料の平均で「標準報酬月額」が決まり、その年の9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。給料が大きく変わったときは、途中で見直されることもあります。

社会保険料は何歳まで払う?

会社員の厚生年金保険料は70歳になるまで、健康保険料は75歳になるまで払います。75歳からは後期高齢者医療制度に移ります。

40歳になると、いつから介護保険料が引かれる?

40歳の誕生日の前日がある月の分から引かれます。65歳からは給料から引かれず、市区町村に納めます。

子ども・子育て支援金とは?

2026年4月分から、医療保険料と合わせて集められる新しいお金です。協会けんぽでは料率0.23%で、会社と本人が半分ずつ負担します。

健康保険組合に入っている場合は?

健康保険組合の料率は組合ごとに違います。このツールは協会けんぽの料率で計算しているので、健康保険の分は目安としてご覧ください。

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