傷病手当金の計算(協会けんぽ)
月給と休んだ日数を入れると、病気やけがで仕事を休んだときの傷病手当金が、1日いくら・合計いくらかを出します。給料のおよそ3分の2で、4日目から支給。協会けんぽの計算方法で、月給別の早見表もあります。
傷病手当金をもらうまでの手順
- 休み始めたら 連続する3日間(待期)のあと、4日目以降の休んだ日が対象
- 条件 休業した期間について給与の支払いがないことが必要
- 書類 健康保険傷病手当金支給申請書に必要事項を記入する
- 提出 加入している協会けんぽの支部に申請書を出す
支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。勤務先の健康保険組合に入っている場合は、その組合で確認してください
計算方法
1日あたり = 支給開始日以前の12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
÷30の段階で10円未満を四捨五入し、×2/3の結果の1円未満を四捨五入します。
連続して3日休んだあと(待期)、4日目から支給されます。支給される期間は、支給開始日から通算1年6か月です。
このツールは、入れた月給を1つの標準報酬月額に当てはめて、12か月同じだったとして計算しています。
傷病手当金の早見表
12か月同じ月給だった場合の額です。30日分は、待期の3日のあとに30日支給された場合です。
| 月給 | 標準報酬月額 | 1日あたり | 30日分 |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 150,000円 | 3,333円 | 99,990円 |
| 180,000円 | 180,000円 | 4,000円 | 120,000円 |
| 200,000円 | 200,000円 | 4,447円 | 133,410円 |
| 220,000円 | 220,000円 | 4,887円 | 146,610円 |
| 240,000円 | 240,000円 | 5,333円 | 159,990円 |
| 260,000円 | 260,000円 | 5,780円 | 173,400円 |
| 280,000円 | 280,000円 | 6,220円 | 186,600円 |
| 300,000円 | 300,000円 | 6,667円 | 200,010円 |
| 320,000円 | 320,000円 | 7,113円 | 213,390円 |
| 340,000円 | 340,000円 | 7,553円 | 226,590円 |
| 360,000円 | 360,000円 | 8,000円 | 240,000円 |
| 380,000円 | 380,000円 | 8,447円 | 253,410円 |
| 410,000円 | 410,000円 | 9,113円 | 273,390円 |
| 440,000円 | 440,000円 | 9,780円 | 293,400円 |
| 470,000円 | 470,000円 | 10,447円 | 313,410円 |
| 500,000円 | 500,000円 | 11,113円 | 333,390円 |
| 560,000円 | 560,000円 | 12,447円 | 373,410円 |
| 620,000円 | 620,000円 | 13,780円 | 413,400円 |
出典:協会けんぽ 傷病手当金
よくある質問
傷病手当金は1日いくら?
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3で、給料のおよそ3分の2です。例えば月給30万円(標準報酬月額30万円)なら、1日6,667円です。
傷病手当金は何日目からもらえる?
連続して3日休んだあと(待期)、4日目から支給されます。待期の3日には、有給休暇や土日・祝日も含まれます。
傷病手当金はいつまでもらえる?
支給を始めた日から、通算して1年6か月です。途中で仕事に戻って支給されなかった期間は数えません。
休んだ日に給料が出たらどうなる?
給料が出た日は、傷病手当金は支給されません。ただし、給料が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
会社に入って1年たっていない場合は?
入ってからの各月の標準報酬月額の平均と、協会けんぽ全体の標準報酬月額の平均額のうち、低いほうで計算します。
会社を辞めたあとももらえる?
辞める日まで1年以上続けて健康保険に入っていて、辞める日に傷病手当金をもらっている(または、もらえる状態の)場合は、辞めたあとも続けてもらえます。