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傷病手当金の計算(協会けんぽ)

更新:2026年9月

月給と休んだ日数を入れると、病気やけがで仕事を休んだときの傷病手当金が、1日いくら・合計いくらかを出します。給料のおよそ3分の2で、4日目から支給。協会けんぽの計算方法で、月給別の早見表もあります。

円
標準報酬月額がわかる場合は、その額を入れると正確です
日
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傷病手当金をもらうまでの手順

  1. 休み始めたら 連続する3日間(待期)のあと、4日目以降の休んだ日が対象
  2. 条件 休業した期間について給与の支払いがないことが必要
  3. 書類 健康保険傷病手当金支給申請書に必要事項を記入する
  4. 提出 加入している協会けんぽの支部に申請書を出す

支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。勤務先の健康保険組合に入っている場合は、その組合で確認してください

計算方法

1日あたり = 支給開始日以前の12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

÷30の段階で10円未満を四捨五入し、×2/3の結果の1円未満を四捨五入します。

連続して3日休んだあと(待期)、4日目から支給されます。支給される期間は、支給開始日から通算1年6か月です。

このツールは、入れた月給を1つの標準報酬月額に当てはめて、12か月同じだったとして計算しています。

傷病手当金の早見表

12か月同じ月給だった場合の額です。30日分は、待期の3日のあとに30日支給された場合です。

月給標準報酬月額1日あたり30日分
150,000円150,000円3,333円99,990円
180,000円180,000円4,000円120,000円
200,000円200,000円4,447円133,410円
220,000円220,000円4,887円146,610円
240,000円240,000円5,333円159,990円
260,000円260,000円5,780円173,400円
280,000円280,000円6,220円186,600円
300,000円300,000円6,667円200,010円
320,000円320,000円7,113円213,390円
340,000円340,000円7,553円226,590円
360,000円360,000円8,000円240,000円
380,000円380,000円8,447円253,410円
410,000円410,000円9,113円273,390円
440,000円440,000円9,780円293,400円
470,000円470,000円10,447円313,410円
500,000円500,000円11,113円333,390円
560,000円560,000円12,447円373,410円
620,000円620,000円13,780円413,400円

出典:協会けんぽ 傷病手当金

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よくある質問

傷病手当金は1日いくら?

支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3で、給料のおよそ3分の2です。例えば月給30万円(標準報酬月額30万円)なら、1日6,667円です。

傷病手当金は何日目からもらえる?

連続して3日休んだあと(待期)、4日目から支給されます。待期の3日には、有給休暇や土日・祝日も含まれます。

傷病手当金はいつまでもらえる?

支給を始めた日から、通算して1年6か月です。途中で仕事に戻って支給されなかった期間は数えません。

休んだ日に給料が出たらどうなる?

給料が出た日は、傷病手当金は支給されません。ただし、給料が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

会社に入って1年たっていない場合は?

入ってからの各月の標準報酬月額の平均と、協会けんぽ全体の標準報酬月額の平均額のうち、低いほうで計算します。

会社を辞めたあとももらえる?

辞める日まで1年以上続けて健康保険に入っていて、辞める日に傷病手当金をもらっている(または、もらえる状態の)場合は、辞めたあとも続けてもらえます。

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