産休・育休中の社会保険料の免除
休業の開始日と終了日を入れると、健康保険と厚生年金保険の保険料が何か月分免除され、いくら免除されるかを出します。育児休業の14日以上のきまりと、賞与の1か月超のきまりにも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
免除される保険料 = 1か月あたりの自己負担分 × 免除される月数。1か月あたりは「標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2」で出します。
例:標準報酬月額30万円・東京の人が11月1日から翌年1月31日まで産前産後休業を取ると、11月分から1月分までの3か月が免除されます。健康保険料14,775円、子ども・子育て支援金345円、厚生年金保険料27,450円で、1か月42,570円。3か月で127,710円が免除されます。会社の負担分も同じだけ免除されます。
免除される期間の数え方
どちらの休業も、始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月までが免除されます。終了日が月の末日のときは、終了した月まで免除されます。
育児休業だけのきまりがあります。始めた月と終了日の翌日の月が同じ場合でも、その月に14日以上の育児休業を取っていれば、その月も免除されます(令和4年10月1日以後に始めた育児休業が対象)。産前産後休業にはこのきまりはありません。
賞与の保険料
休業の期間に月末が含まれる月に支払われた賞与の保険料も免除されます。ただし令和4年10月1日以後に始めた育児休業では、賞与を支払った月の末日を含んだ続けて1か月を超える育児休業を取ったときだけ免除されます。産前産後休業にはこの1か月のきまりはありません。
対象になる休業
産前産後休業は、出産の日(出産の日が出産予定日より後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の日後56日までの間です。妊娠または出産を理由として働かなかった期間を指します。育児休業は、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等で、産後パパ育休も含みます。
育児休業の免除期間と産前産後休業の免除期間が重なるときは、産前産後休業の免除が優先されます。事業主等であっても被保険者であれば産前産後休業の免除は受けられますが、育児休業の免除は受けられません。
手続きと年金額
免除を受けるには、被保険者が事業主に申し出て、事業主が申出書を出します。休業中か、終了日から1か月以内に出します。休業中の給与が有給か無給かは関係ありません。
免除期間中も被保険者の資格は変わりません。将来の年金額を計算するときは、保険料を納めた期間として扱われます。健康保険証もそのまま使えます。
保険料率は令和8年度のものです。健康保険料率は都道府県ごとに違い、毎年3月分(4月納付分)から変わります。雇用保険料は賃金が支払われた分にだけかかるので、無給の期間は引かれません。これは目安です。免除の対象になるかは勤め先か年金事務所で確認してください。
出典:日本年金機構 従業員が産前産後休業を取得したときの手続き、日本年金機構 従業員が育児休業等を取得・延長したときの手続き、日本年金機構 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)、全国健康保険協会 健康保険ガイド 保険料について、日本年金機構 厚生年金保険の保険料額表
よくある質問
産休・育休中の社会保険料はいくら免除される?
健康保険料と厚生年金保険料の全額です。自分の負担分と会社の負担分の両方が免除されます。標準報酬月額30万円・東京なら1か月およそ4万2千円が自分の分です。
免除はいつからいつまで?
休業を始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月までです。終了日が月の末日のときは、終了した月まで免除されます。
育休が短いと免除されない?
育児休業は、始めた月と終了日の翌日の月が同じ場合でも、その月に14日以上取っていれば免除されます。14日未満だと月ごとの保険料は免除されません。
ボーナスの保険料も免除される?
休業の期間に月末が含まれる月に支払われた賞与が対象です。育児休業では、賞与の月の末日を含んだ続けて1か月を超える休業を取ったときだけ免除されます。
免除された期間は年金が減る?
減りません。免除期間は保険料を納めた期間として扱われるので、将来の年金額に反映されます。
手続きは自分でする?
被保険者が事業主に申し出て、事業主が申出書を出します。休業中か、終了日から1か月以内に出す必要があります。