出産でもらえるお金の計算
月給を入れると、出産でもらえるお金(産休中の出産手当金と出産育児一時金50万円)の合計がいくらかを出します。出産手当金は給料のおよそ3分の2で、双子や国民健康保険の場合にも対応しています。
円
会社員で産休を取る場合に使います
国民健康保険の人や、夫の扶養に入っている人は外してください
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
人
双子なら2、三つ子なら3
受け取るまでの手続き
- 出産育児一時金 病院で「直接支払制度」の書類にサインすると、病院に直接支払われる
- 出産手当金 勤め先の健康保険に、産休のあとに申請書を提出する
- 差額があるとき 一時金が費用より少なければ、健康保険に差額を請求する
手続きの流れは病院や健康保険組合によって少し違います。窓口で確認します
計算方法
出産育児一時金
生まれた子1人につき50万円(産科医療補償制度に入っている医療機関で、妊娠22週以降に出産した場合)。それ以外は48.8万円です。双子なら2人分、三つ子なら3人分です。多くの場合、病院に直接支払われます(直接支払制度)。
出産手当金
1日あたり = 12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
出産日以前42日(双子以上は98日)から、出産の翌日以後56日までのうち、仕事を休んだ日が対象です。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数分も支給されます。
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よくある質問
出産手当金はいくら?
1日あたり、12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3で、給料のおよそ3分の2です。出産日以前42日から出産後56日までの98日間(予定日どおりの場合)休むと、月給28万円なら1日6,220円×98日=609,560円です。
出産でもらえるお金は全部でいくら?
会社員で産休を取る人は、出産育児一時金(1人50万円)と出産手当金の合計です。月給28万円なら合わせて1,109,560円です。育休を取る場合は、そのあと育児休業給付金ももらえます。
国民健康保険や、夫の扶養に入っている場合は?
出産育児一時金(50万円)はもらえますが、出産手当金はありません。出産手当金は、勤め先の健康保険に入っていて産休を取る人が対象です。
パートでも出産手当金はもらえる?
勤め先の健康保険に入っていれば、パートでももらえます。自分で健康保険に入っていない場合は対象外です。
出産が予定日より遅れたら?
遅れた日数の分も、出産手当金が支給されます。