出産・育児でもらえるお金の全体像
出産育児一時金50万円、出産手当金、育児休業給付金、児童手当を、1つの表に時系列で並べます。いつ・どの制度から・いくら入るのかが一目でわかります。それぞれのくわしい計算は、下の関連ページでできます。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
出産育児一時金を受け取るまでの手順
- 入院するまで 直接支払制度を使うなら、医療機関で合意する文書に同意する
- 直接支払制度 一時金が協会けんぽから医療機関へ直接支払われる
- 受取代理制度 出産予定日まで2か月以内なら、申請書を協会けんぽへ出す
- 自分で請求 制度を使わない場合は、出産後に自分で協会けんぽへ請求する
産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合は、1児につき50万円です。勤務先の健康保険組合に入っている場合は、その組合で確認してください
計算方法
合計 = 出産手当金 + 出産育児一時金 + 育児休業給付金 + 出生後休業支援給付金 + 児童手当
例:月給25万円、第1子、育休300日なら、出産手当金 約54万円、出産育児一時金 50万円、育児休業給付金 約137万円、児童手当 234万円で、合わせて約475万円です。
時系列
- 産前42日〜産後56日(出産手当金):勤め先の健康保険から、12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 が1日あたり出ます。双子以上は産前98日になります。
- 出産したとき(出産育児一時金):子1人につき50万円(産科医療補償制度に入っている医療機関で妊娠22週以降に出産した場合)。それ以外は48.8万円です。国民健康保険の人も受け取れます。
- 育休中(育児休業給付金):休業開始時賃金日額 × 日数 × 67%(181日目からは50%)。雇用保険に入っている人が対象です。
- 出生後8週間のうち28日(出生後休業支援給付金):本人と配偶者がそれぞれ14日以上の育休を取ると、13%が上乗せされます(2025年4月から)。
- 0歳〜高校生年代(児童手当):3歳未満が月15,000円、3歳〜高校生年代が月10,000円、第3子以降はどちらも月30,000円です。18年分を合計しています。
上限(2026年8月1日から)
育児休業給付金は、67%の期間で1か月あたり332,454円、50%の期間で248,100円が上限です。出生後休業支援給付金は28日分で60,205円が上限です。
出典:協会けんぽ 出産育児一時金、協会けんぽ 出産手当金、厚生労働省 令和8年8月1日から支給限度額が変更になります(育児休業給付)、こども家庭庁 児童手当制度のご案内
よくある質問
出産でもらえるお金は全部でいくらですか?
月給25万円の会社員が第1子を産み、育休を300日取る場合、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金で約240万円、さらに児童手当が18年で234万円です。月給や育休の長さで変わります。
出産育児一時金はいくらですか?
子1人につき50万円です(産科医療補償制度に入っている医療機関で、妊娠22週以降に出産した場合)。それ以外は48.8万円です。双子なら2人分です。
自営業でももらえますか?
出産育児一時金と児童手当はもらえます。出産手当金と育児休業給付金は、勤め先の健康保険と雇用保険の制度なのでもらえません。かわりに、国民年金の保険料が産前産後の4か月(多胎は6か月)免除されます。
お金はいつ振り込まれますか?
出産育児一時金は多くの場合、病院に直接支払われます。出産手当金は産休が終わってから申請し、1〜2か月後に振り込まれます。育児休業給付金は2か月ごとです。児童手当は偶数月に前の2か月分がまとめて振り込まれます。
育休中は社会保険料も払いますか?
産休中と育休中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます(申し出が必要)。免除された期間も、年金の計算では保険料を払ったものとして扱われます。