妊婦のための支援給付の計算(妊婦支援給付金)
おなかにいるこどもの人数と出産予定日を入れると、妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)で受け取れる合計額と、2回目の届出ができる日を出します。1回目は妊婦給付認定の後に5万円、2回目はこども1人あたり5万円です。
支援給付を受けるまでの手順
- 1回目 医療機関で胎児心拍が確認された後に、妊婦給付認定の申請をする
- 2回目 出産予定日の8週間前の日から、妊娠しているこどもの人数の届出をする
- 金額 妊婦給付認定後に5万円、人数の届出後にこどもの人数×5万円
- 窓口 住民票のある市区町村の「妊婦のための支援給付」担当窓口
流産・死産等の場合も対象で、医療機関等で確認された日以降に届け出られます。自治体によってはクーポン等での給付を選べます
計算方法
合計 = 50,000円 + 50,000円 × おなかにいるこどもの人数2回目の届出ができる日 = 出産予定日 − 56日(8週間)
たとえば1人を妊娠していて出産予定日が2026年12月1日なら、1回目が5万円、2回目が5万円で合計10万円です。2回目の届出は2026年10月6日から行えます。双子なら2回目が10万円になり、合計15万円です。
給付の中身(こども家庭庁)
| いつ | 額 |
|---|---|
| 妊婦給付認定の後 | 5万円 |
| 妊娠しているこどもの人数の届出の後 | こどもの人数 × 5万円 |
申請の時期
- 妊婦給付認定の申請は、医療機関で妊娠が確認された後(胎児心拍が確認された後)から行えます。
- 妊娠しているこどもの人数の届出は、出産予定日の8週間前の日から行えます。
この給付は令和7年度から、子ども・子育て支援法にもとづく給付として実施されています。それまでの出産・子育て応援給付金(交付金による事業)が、法律にもとづく給付に変わったものです。財源には、全ての世代や企業が出す子ども・子育て支援金が充てられます。
給付は市区町村の相談支援(保健師などとの面談)とセットで行われます。市区町村の取組によっては、現金ではなくクーポン等での給付を選べることがあります。流産・死産等の場合も支給の対象で、その場合は流産等をしたことが医療機関等で確認された日以降に届け出られます。
申請先は住民票のある市区町村の「妊婦のための支援給付」担当窓口です。手続きの方法や振込の時期は市区町村ごとに違います。
出典:こども家庭庁 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦のための支援給付)、こども家庭庁 妊婦のための支援給付のご案内(リーフレット)
よくある質問
妊婦のための支援給付は、どこでどうやって申請しますか?
住んでいる市区町村の窓口で申請します。妊娠届出や面談のタイミングで案内があり、自治体によってはオンラインでの申請にも対応しています。必要な書類は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の案内でご確認ください。
2回目の届出ができる日はどうやって決まりますか?
2回目の届出ができる日は、出産予定日の56日前(8週間前)です。このツールでは、入力した出産予定日から自動でその日付を計算して表示します。実際の出産日によって届出のタイミングが変わることもあるため、自治体の案内もあわせてご確認ください。
出産育児一時金とは別にもらえますか。
別の制度です。妊婦のための支援給付は市区町村が行うもの、出産育児一時金は健康保険から出るものです。どちらも受け取れます。
双子だといくらになりますか。
1回目が5万円、2回目がこどもの人数分なので10万円、合計15万円です。