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育児休業給付金の計算

更新:2026年9月2026年8月1日改定

休む前の月給と育休の日数を入れると、育休手当(育児休業給付金)が1か月いくらかを出します。最初の180日は67%、その後は50%。両親で14日以上休んだときの上乗せ(手取り10割相当)と、月給別の早見表もあります。

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育児休業給付をもらうまでの手順

  1. 申請する人 手続きは原則として事業主を経由して行う(本人が行うことも可能)
  2. 初回の申請 育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに出す
  3. そのあと 支給申請期間ごとに、指定された支給申請日に申請書を出す
  4. 産後パパ育休 出生日から8週間を経過する日の翌日から2か月を経過する月の末日まで

支給単位期間は、育児休業を開始した日から1か月ごとの期間です。手続きは勤務先またはハローワークで確認してください

計算方法

育児休業給付金

1か月(30日)あたり = 休業開始時賃金日額 × 30日 × 67%(181日目からは50%)

休業開始時賃金日額は、育休を始める前6か月の給料(ボーナス除く)÷180です。

出生後休業支援給付金(2025年4月から)

子の出生後の決められた期間に、本人と配偶者がそれぞれ14日以上の育休を取ると、最大28日分、賃金日額×13%が上乗せされます。このツールでは、入れた育休の日数が14日未満なら対象外として計算します。

上限額(2026年8月1日から)

給付1か月あたりの上限
67%の期間332,454円
50%の期間248,100円
出生後休業支援給付金(28日分)60,205円

休業開始時の賃金月額の上限は496,200円、下限は96,090円です。

育児休業給付金の早見表(1か月あたり)

休む前6か月の月給(総支給額・ボーナス除く)が同じだった場合の、1か月(30日)あたりの額です。

月給最初の180日(67%)181日目から(50%)
150,000円100,500円75,000円
180,000円120,600円90,000円
200,000円134,000円100,000円
220,000円147,400円110,000円
250,000円167,500円125,000円
280,000円187,600円140,000円
300,000円201,000円150,000円
350,000円234,500円175,000円
400,000円268,000円200,000円
450,000円301,500円225,000円
500,000円332,454円248,100円
600,000円332,454円248,100円

出典:厚生労働省 令和8年8月1日からの支給限度額(リーフレット)、厚生労働省 育児休業等給付について

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よくある質問

育児休業給付金はいくらもらえる?

休む前6か月の給料(ボーナス除く)÷180を日額として、最初の180日は1か月(30日)あたり日額×30×67%、181日目からは50%です。例えば月給30万円なら、最初は1か月201,000円、181日目からは150,000円です。上限は、67%の期間で1か月332,454円です。

手取り10割になるのはどんなとき?

両親ともに、子の出生後の決められた期間に14日以上の育休を取ると、最大28日分、13%の出生後休業支援給付金が上乗せされます。給付金には税金がかからず、社会保険料も免除されるため、67%+13%=80%で手取りのおよそ10割になります。

育児休業給付金はいつまでもらえる?

原則として、子が1歳になるまでの育休が対象です。保育所に入れないなどの理由があれば、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。

育児休業給付金をもらう条件は?

雇用保険に入っていて、育休を始める前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あることが主な条件です。パートでも、この条件を満たせば対象です。期間を決めて雇われている人などは、ほかにも条件があります。

配偶者が会社員でなくても上乗せはもらえる?

配偶者が自営業・専業主婦(主夫)の場合や、ひとり親の場合などは、配偶者の育休がなくても上乗せの対象になります。

パパ育休(産後パパ育休)も同じ計算?

出生時育児休業給付金として、同じく67%で最大28日分支給されます。上限は310,290円です。

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