育児休業給付金の計算
休む前の月給と育休の日数を入れると、育休手当(育児休業給付金)が1か月いくらかを出します。最初の180日は67%、その後は50%。両親で14日以上休んだときの上乗せ(手取り10割相当)と、月給別の早見表もあります。
育児休業給付をもらうまでの手順
- 申請する人 手続きは原則として事業主を経由して行う(本人が行うことも可能)
- 初回の申請 育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに出す
- そのあと 支給申請期間ごとに、指定された支給申請日に申請書を出す
- 産後パパ育休 出生日から8週間を経過する日の翌日から2か月を経過する月の末日まで
支給単位期間は、育児休業を開始した日から1か月ごとの期間です。手続きは勤務先またはハローワークで確認してください
計算方法
育児休業給付金
1か月(30日)あたり = 休業開始時賃金日額 × 30日 × 67%(181日目からは50%)
休業開始時賃金日額は、育休を始める前6か月の給料(ボーナス除く)÷180です。
出生後休業支援給付金(2025年4月から)
子の出生後の決められた期間に、本人と配偶者がそれぞれ14日以上の育休を取ると、最大28日分、賃金日額×13%が上乗せされます。このツールでは、入れた育休の日数が14日未満なら対象外として計算します。
上限額(2026年8月1日から)
| 給付 | 1か月あたりの上限 |
|---|---|
| 67%の期間 | 332,454円 |
| 50%の期間 | 248,100円 |
| 出生後休業支援給付金(28日分) | 60,205円 |
休業開始時の賃金月額の上限は496,200円、下限は96,090円です。
育児休業給付金の早見表(1か月あたり)
休む前6か月の月給(総支給額・ボーナス除く)が同じだった場合の、1か月(30日)あたりの額です。
| 月給 | 最初の180日(67%) | 181日目から(50%) |
|---|---|---|
| 150,000円 | 100,500円 | 75,000円 |
| 180,000円 | 120,600円 | 90,000円 |
| 200,000円 | 134,000円 | 100,000円 |
| 220,000円 | 147,400円 | 110,000円 |
| 250,000円 | 167,500円 | 125,000円 |
| 280,000円 | 187,600円 | 140,000円 |
| 300,000円 | 201,000円 | 150,000円 |
| 350,000円 | 234,500円 | 175,000円 |
| 400,000円 | 268,000円 | 200,000円 |
| 450,000円 | 301,500円 | 225,000円 |
| 500,000円 | 332,454円 | 248,100円 |
| 600,000円 | 332,454円 | 248,100円 |
よくある質問
育児休業給付金はいくらもらえる?
休む前6か月の給料(ボーナス除く)÷180を日額として、最初の180日は1か月(30日)あたり日額×30×67%、181日目からは50%です。例えば月給30万円なら、最初は1か月201,000円、181日目からは150,000円です。上限は、67%の期間で1か月332,454円です。
手取り10割になるのはどんなとき?
両親ともに、子の出生後の決められた期間に14日以上の育休を取ると、最大28日分、13%の出生後休業支援給付金が上乗せされます。給付金には税金がかからず、社会保険料も免除されるため、67%+13%=80%で手取りのおよそ10割になります。
育児休業給付金はいつまでもらえる?
原則として、子が1歳になるまでの育休が対象です。保育所に入れないなどの理由があれば、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。
育児休業給付金をもらう条件は?
雇用保険に入っていて、育休を始める前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あることが主な条件です。パートでも、この条件を満たせば対象です。期間を決めて雇われている人などは、ほかにも条件があります。
配偶者が会社員でなくても上乗せはもらえる?
配偶者が自営業・専業主婦(主夫)の場合や、ひとり親の場合などは、配偶者の育休がなくても上乗せの対象になります。
パパ育休(産後パパ育休)も同じ計算?
出生時育児休業給付金として、同じく67%で最大28日分支給されます。上限は310,290円です。