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出席停止の期間の計算(インフルエンザ・新型コロナなど)

更新:2026年9月学校保健安全法施行規則 第19条

病気と、発症した日・熱が下がった日を入れると、学校保健安全法施行規則で決められた出席停止の期間が終わる日を出します。インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、麻しん、おたふくかぜ、水ぼうそうなどに対応しています。

くわしい条件を変える(なくても計算できます)
インフルエンザだけ、幼児は解熱した後3日になります

学校・保育園への連絡の手順

  1. 欠席の連絡 発症したら、決まった方法(連絡帳・電話・連絡システムなど)で学校や保育園に伝えます
  2. 出席停止の扱い 学校が認めた出席停止の期間は、欠席とは別の扱いになります
  3. 登校・登園の再開 登校・登園できそうな日が近づいたら、あらためて学校や保育園に伝えます
  4. 証明書の要否 治癒証明書や陰性証明書がいるかどうかは、学校や自治体の案内で確認します

出席停止にするかどうか、いつまでにするかは学校が決めます。この計算は目安です

計算方法

出席停止が終わる日 = 決まりごとの日付のうち、いちばん後の日

たとえばインフルエンザで、4月6日に発症して4月9日に熱が下がった小学生なら、発症した後5日を数えた4月11日と、解熱した後2日を数えた4月11日の2つが候補になります。後の4月11日までが出席停止です。

日数は、発症した日・熱が下がった日を数えず、その次の日を1日目として数えています。この数え方は公式のページで確認できていません。学校や自治体の案内と違うことがあります。

学校保健安全法施行規則 第19条(出席停止の期間の基準)

病気期間の基準(条文)
インフルエンザ発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。
麻しん解熱した後三日を経過するまで。
流行性耳下腺炎耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
咽頭結膜熱主要症状が消退した後二日を経過するまで。
風しん発しんが消失するまで。
水痘すべての発しんが痂皮化するまで。
百日咳特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
結核・髄膜炎菌性髄膜炎・第三種病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

どの病気も、病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りでないと決められています。出席停止にするかどうか、いつまでにするかは学校が決めます。この計算は目安で、登校してよいかどうかを決めるものではありません。

出典:e-Gov法令検索 学校保健安全法施行規則(第18条・第19条)、厚生労働省 令和7年度 急性呼吸器感染症(ARI)総合対策に関するQ&A

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よくある質問

この日から登校してよいのですか。

登校してよいかどうかは学校が決めます。この計算は、法令の期間の基準にあてはめた目安です。学校からの案内にしたがってください。

治ったことの証明書は要りますか。

厚生労働省のQ&Aでは、学校に復帰するときに治癒証明書や陰性証明書を出す必要はないとされています。

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