チャイルドシートの使用義務の計算
生まれた日と身長を入れると、道路交通法でチャイルドシートを使う義務がいつまでかと、身長にあう種類の目安を出します。義務は6歳未満ですが、体格によっては6歳以上でも使うことがすすめられています。
計算方法
義務がある最後の日 = 6歳の誕生日 − 2日
道路交通法第71条の3第3項は「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」と決めています。ここでいう幼児は、同法第14条第3項で「六歳未満の者」とされています。
年齢計算ニ関スル法律は「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」と定めており、誕生日の前の日が終わるときに1つ年をとります。つまり6歳になるのは6歳の誕生日の前の日なので、6歳未満である最後の日は、その前の日になります。
たとえば2022年5月10日生まれなら、6歳の誕生日は2028年5月10日、6歳になるのは5月9日、義務があるのは5月8日までです。
種類と対象の目安(国土交通省)
| 種類 | 対象の目安 |
|---|---|
| 乳児用 | 体重10kg未満、身長70cm以下、新生児〜1歳くらい |
| 幼児用 | 体重9〜18kg、身長65〜100cm以下、1〜4歳くらい |
| 学童用 | 身長150cm以下、4〜12歳くらい |
対象の体重・身長・年齢は目安です。実際には製品ごとに決められた範囲にしたがってください。保安基準に適合し、型式指定を受けたものを使う必要があります。
使わなくてよい場合(道路交通法施行令第26条の3の2第3項)
- 座席の構造上、チャイルドシートを固定して使えないとき
- 定員いっぱいに人を乗せるため、人数分のチャイルドシートを固定して使えないとき
- けがや障害のため、使わせることが療養上または健康を保つうえで適当でないとき
- 著しく太っているなど、体の状態から適切に使わせることができないとき
- 運転者以外の人が授乳などの世話をしているとき
- バスやタクシーなど、旅客自動車運送事業の車に乗せるとき
- けが人などを緊急に病院などへ運ぶとき
使用の状況(警察庁・日本自動車連盟の全国調査)
令和8年5月の調査では、6歳未満の使用率は84.0%でした。年齢層別では1歳未満が94.8%、1歳から4歳が86.9%、5歳が65.7%です。取り付けが適切だった割合は77.6%、座らせ方が適切だった割合は58.7%でした。チャイルドシートを使っていない人の致死率は、正しく使っていた人の約5.3倍とされています。
6歳以上の子どもでも、体格などの事情で座席ベルトを適切に着けられないときは、チャイルドシートを使いましょう(警察庁)。助手席にエアバッグがある車で、助手席に後ろ向きのチャイルドシートを取り付けることは、きわめて危険とされています。
出典:e-Gov法令検索 道路交通法(第14条第3項・第71条の3第3項)、e-Gov法令検索 道路交通法施行令 第26条の3の2、e-Gov法令検索 年齢計算ニ関スル法律、警察庁 子供を守るチャイルドシート、国土交通省 自動車総合安全情報 チャイルドシート
よくある質問
レンタルのチャイルドシートを使っても法律上問題ありませんか?
道路交通法は、6歳未満の幼児を乗せるときに幼児用補助装置(チャイルドシート)を使うことを求めていますが、購入したものかレンタルしたものかは問いません。安全基準に適合したものであれば、レンタル品を使っていても義務を果たしていることになります。
後方確認用のベビーミラーの設置は法律で義務づけられていますか?
道路交通法上、後部座席のチャイルドシートを確認するためのミラーの設置義務はありません。あくまで運転中に子どもの様子を確認しやすくするための任意のアイテムであり、法律でかならず付けなければならないと定められたものではありません。
チャイルドシートを使わなくてよい場合はありますか。
道路交通法で例外が決められています。バスやタクシーに乗るとき、病気やけが、障害のために使うことが難しいとき、著しく座席が狭くて取り付けられないとき、応急の救護のためにやむを得ないときなどです。ただし例外に当たる場合でも、子どもの安全が守られるわけではありません。使える状況なら使うほうが安全です。
6歳を過ぎたら何に気をつければいいですか。
法律上の義務は6歳未満までですが、大人用のシートベルトは身長140cm程度を想定して作られています。それより小さいと、肩のベルトが首にかかったり、腰のベルトがおなかに当たったりして、事故のときにかえって危険です。身長が140cmに届くまではジュニアシート(学童用の補助装置)を使い、ベルトが肩の真ん中と骨盤に当たる位置になっているか確かめてください。
6歳になったら座席ベルトだけでよいのですか。
法律の義務は6歳未満までです。ただし警察庁は、6歳以上でも体格などの事情で座席ベルトを適切に着けられないときはチャイルドシートを使うようにとしています。学童用シートは身長150cm以下が目安です。
タクシーでも必要ですか。
バスやタクシーなど旅客自動車運送事業の車に乗せるときは、道路交通法施行令で義務が免除されています。ただし安全のために使えるなら使ったほうが安全です。