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赤ちゃんが生まれたあとの手続きと期限の計算

更新:2026年9月法令と官公庁の公表値確認日 2026年9月24日

生まれた日を入れると、出生届・児童手当・健康保険への加入・出産育児一時金・育児休業の申出・乳幼児健診の期限を、実際の日付で並べます。法律や官公庁のページで確かめられた期限だけを載せています。

くわしい条件を変える(なくても計算できます)
育休を始めたい日です。取らないときは空にします
空のままで今日の日付を使います。過ぎている期限の印に使うだけです
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生まれたあとに出すもの

  1. 14日以内 市区町村に出生届を出す(生まれた日を1日目として数える)
  2. 15日以内 同じ窓口で児童手当の認定請求をする(出生の日の翌日から数える)
  3. 5日以内 勤め先に健康保険の被扶養者(異動)届を出す
  4. 2年以内 出産育児一時金を申請する(直接支払制度を使うときは病院が手続きする)
  5. 1か月前まで 育児休業を始めたい日の1か月前までに勤め先へ申し出る

必要な書類は市区町村や勤め先で違います。窓口で確認してください

計算方法

期限 = 生まれた日 + 決まった日数か月数

例:2026年10月1日に生まれたなら、出生届は2026年10月14日まで、児童手当の認定請求は2026年10月16日までです。

手続きごとの期限

やること期限根拠
出生届生まれた日から14日以内戸籍法49条1項・43条1項
児童手当の認定請求出生の日の翌日から15日以内こども家庭庁
健康保険の被扶養者(異動)届事実発生から5日以内日本年金機構
出産育児一時金の申請出産した日の翌日から2年協会けんぽ
育児休業の申出始めたい日の1か月前まで育児介護休業法6条3項
産後パパ育休の申出始めたい日の2週間前まで育児介護休業法9条の3第3項
1歳6か月児の健康診査満1歳6か月を超え満2歳に達しないまで母子保健法12条1号
3歳児の健康診査満3歳を超え満4歳に達しないまで母子保健法12条2号

数え方

出生届の14日は、戸籍法43条1項で「届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する」と決まっているため、生まれた日を1日目として数えます。児童手当の15日は、こども家庭庁が「出生の日の翌日から15日以内」と説明しているため、翌日から数えます。健康保険の5日も事実が起きた日の翌日から数えています。1日の差で迷うときは、早めに出すか窓口に確かめてください。

児童手当の支給

児童手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。額は3歳未満が月15,000円、3歳以上高校生年代までが月10,000円で、第3子以降は月30,000円です(こども家庭庁)。

期限が休みの日に当たるとき

市区町村の窓口に出すものは、期限が土曜日・日曜日・祝日に当たるときに日がずれるかどうかを確認できていないため、日をずらしていません。夜間や休日の受付窓口を置いている市区町村もあります。

出典:e-Gov法令検索 戸籍法 第43条(届出期間の起算)・第49条(出生の届出)・第86条(死亡の届出)・第77条の2、こども家庭庁 児童手当制度のご案内、日本年金機構 従業員が家族を被扶養者にするときの手続き(事実発生から5日以内)、全国健康保険協会(協会けんぽ)出産育児一時金、e-Gov法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第6条・第9条の3、e-Gov法令検索 母子保健法 第12条(健康診査)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)

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よくある質問

出生届はいつまでに出しますか

生まれた日から14日以内です(戸籍法49条1項)。戸籍法43条1項で期間は届出事件が発生した日から数えると決まっているため、生まれた日を1日目として14日目が期限です。国外で生まれたときは3か月以内です。

児童手当の申請が遅れるとどうなりますか

申請した月の翌月分から支給されるため、遅れた月分は受け取れなくなります。ただし出生の日の翌日から15日以内に申請すれば、生まれた月の分から支給されます。

出産育児一時金はいくらですか

1児につき50万円です。在胎週数22週未満の出産や、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48.8万円です。病院が代わりに申請する直接支払制度を使うと、窓口で払う額がその分だけ減ります。

育児休業はいつまでに申し出ればよいですか

始めたい日の1か月前までです。1か月を切って申し出た場合、勤め先が開始日を後ろにずらして指定できます(育児介護休業法6条3項)。産後パパ育休(出生時育児休業)は2週間前までです。

乳幼児健診はいつ受けますか

市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しないまでと、満3歳を超え満4歳に達しないまでの2回の健康診査を行います(母子保健法12条)。これ以外の月齢の健診を行う市区町村もあります。案内は市区町村から届きます。

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