産休・育休の期間の計算
出産予定日を入れると、産前休業・産後休業・育児休業がいつからいつまでかを出します。双子などの多胎、1歳6か月や2歳までの延長、パパ・ママ育休プラス、産後パパ育休にも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
会社への申し出の時期と手続き
- 産前休業 本人が請求すると取れます。出産予定日が決まったら早めに会社へ伝えます
- 産後休業 出産の翌日から8週間は、請求がなくても休業になります
- 育児休業 原則、休業を始めたい日の1か月前までに会社へ申し出ます
- 延長するとき 保育所に入れないなどの事情があるときは、期限までに追加の申出と証明書類が必要です
申出の様式や必要書類、産後パパ育休の申出期限は、勤め先の規定や制度の案内で確認してください
計算方法
産前休業 = 出産予定日を1日目として、さかのぼって42日間(多胎は98日間)産後休業 = 出産した日の次の日から56日間育児休業 = 産後休業の次の日から、子が1歳になる日(誕生日の前日)まで
たとえば出産予定日が2026年12月1日で、予定日どおりに生まれた場合、産前休業は10月21日から、産後休業は翌年1月26日までです。
法律の決まり
労働基準法第65条第1項「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」
同第2項「使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。」
育児・介護休業法第5条第1項「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。」保育所に入れないなど決められた事情があるときは1歳6か月まで、さらに2歳まで延ばせます。夫婦がともに育児休業をとるときは1歳2か月まで延ばせますが、一人がとれる日数は1年が上限です(第9条の6・パパ・ママ育休プラス)。
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの期間の中で、4週間(28日)まで、2回に分けてとれます(第9条の2)。育児休業とは別にとれます。
産前休業は請求した人が対象です。産後休業は8週間のうち6週間までは必ず休みます。実際に生まれた日が予定日とずれたときは、ずれた分だけ産前休業が延びたり短くなったりします。産後休業は、実際に生まれた日から数えます。
出典:e-Gov法令検索 労働基準法 第65条、e-Gov法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
よくある質問
予定日より早く生まれたら産前休業はどうなりますか。
産前休業は短くなります。産後休業は実際に生まれた日の次の日から8週間なので、ずれません。
産後パパ育休と育児休業は両方とれますか。
とれます。産後パパ育休は出生後8週間の中で4週間まで、育児休業は別に2回に分けてとれます。