修正月齢・修正年齢の計算(早産で生まれた赤ちゃん)
生まれた日と出産予定日、数えたい日を入れると、修正月齢(出産予定日から数えた月齢)と在胎週数を出します。小さく生まれた赤ちゃんの成長や発達は、3歳までは修正月齢・修正年齢で見ていくことが多いとされています。
健診・予防接種のときに伝えること
- 乳幼児健診 発育・発達を見る健診では、修正月齢を医師や保健師に伝えて相談します
- 予防接種 接種の時期は、原則として実際に生まれた日から数えます
- 母子健康手帳 発育曲線には、実際の月齢と修正月齢のどちらで記録したかをメモしておきます
- 3歳以降 多くの場合、実際の年齢(暦年齢)での案内に切り替わります
個別の時期や進め方は、必ず主治医・かかりつけの保健師に相談してください
計算方法
修正月齢 = 数えたい日 − 出産予定日(月と日で数えます)在胎日数 = 280日 −(出産予定日 − 生まれた日)
たとえば出産予定日が2026年5月1日で2026年3月1日に生まれた赤ちゃんは、予定日より61日早く生まれたことになり、在胎週数は31週2日です。2026年9月1日の時点では、暦の上の月齢が6か月0日、修正月齢は4か月0日です。
月齢は、出産予定日と同じ日付になるたびに1か月増やして数えます。その月に同じ日付がないときは、その月の最後の日で数えます。
修正月齢とは
こども家庭庁の母子健康手帳情報サイトでは、修正月齢を「実際の誕生日ではなく、出産予定日から数えた月齢」と説明しています。たとえば出産予定日より2か月早く生まれた赤ちゃんは、生後3か月の時点で修正月齢が1か月、生後6か月の時点で修正月齢が4か月になります。
小さく生まれた赤ちゃんの成長や発達は、3歳までは修正月齢・修正年齢で見ていくことが多いとされています。在胎週数34週から36週の後期早産児では、1歳くらいで実際の月齢の標準的な成長・発達に追いつくことが多いと報告されています。
早産児の区分
| 区分 | 在胎週数 |
|---|---|
| 早産児 | 37週より早く生まれた赤ちゃん |
| 後期早産児 | 34週から37週未満 |
| 正期産 | 37週以降 |
令和7年4月から、小さく生まれた赤ちゃんの発育も書けるように、母子健康手帳の乳児身体発育曲線の目盛りが見直されました。在胎期間ごとの出生時の体格の標準値は、日本小児科学会新生児委員会が示しています。
発育や発達の判断は、必ず主治医にご相談ください。このツールは日数を数えるだけのもので、成長や発達が順調かどうかを判定するものではありません。追いつく時期には大きな個人差があります。
出典:こども家庭庁 赤ちゃんが小さく生まれた方へ 小さく生まれた赤ちゃんの成長・発達、こども家庭庁 赤ちゃんが小さく生まれた方へ 小さく生まれた赤ちゃんについて、日本小児科学会新生児委員会報告 新しい在胎期間別出生時体格標準値の導入について
よくある質問
修正月齢はどうやって計算しますか?
出産予定日を基準にして、数えたい日までの期間を月齢として数えます。出産予定日より2か月早く生まれた赤ちゃんなら、生まれた日からの暦の月齢より2か月少ない数字が修正月齢になります。このツールは生年月日と出産予定日を入れるだけで自動計算します。
修正月齢という考え方はなぜ必要ですか?
予定日より早く生まれた赤ちゃんは、おなかの中で過ごした期間が短い分、生まれた日からの月齢だけでは成長の目安がはかりにくくなります。出産予定日を基準にした修正月齢を使うことで、本来の発達の目安に近づけて見ることができます。
いつまで修正月齢で見ればよいですか。
修正月齢・修正年齢をいつまで使うかは、子どもの発育の状態によって変わります。1歳半や3歳を目安にする考え方がありますが、ひとつに決まってはいません。健診のときに主治医へ確認してください。
予防接種も修正月齢で考えますか。
予防接種の時期は、原則として実際に生まれた日から数えます。ただし赤ちゃんの状態によって変わるため、必ず主治医に相談してください。