育児時短就業給付金の計算(時短勤務の給付金)
時短を始める前の賃金月額と、時短で働いた月の賃金を入れると、育児時短就業給付金が1か月いくらになるかを出します。原則は賃金の10%ですが、賃金が時短前の90%を超えると支給率が下がります。2025年4月に始まった給付です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
申請の手順
- 申請者 原則として勤め先が2か月ごとにハローワークへ申請します
- 本人申請 希望すれば、本人がハローワークで申請することもできます
- 必要書類 賃金台帳・出勤簿など、勤め先が用意する書類が必要です
- 確認 申請の状況や振込の時期は、勤め先の担当者に確認します
計算方法
賃金率(X) = その月の賃金 ÷ 時短を始めたときの賃金月額 × 100X が90%以下のとき 支給率 = 10%X が90%を超え100%未満のとき 支給率(Y) = 9,000 ÷ X − 90支給額 = その月の賃金 × 支給率
賃金率と支給率は、小数点以下第3位を四捨五入します。
3つの例(厚生労働省のパンフレット)
例1:時短前の賃金月額30万円、その月の賃金20万円。20万円は30万円の90%(27万円)以下なので支給率は10%。20万円×10%=20,000円。
例2:時短前の賃金月額30万円、その月の賃金28万円。28万円は27万円を超え30万円未満なので、支給率は 9,000÷93.33−90=6.43%。28万円×6.43%=18,004円。
例3:時短前の賃金月額496,200円(上限額)、その月の賃金445,000円。90%(445,580円)以下なので支給率は10%で44,500円になります。ところが445,000+44,500=489,500円が支給限度額484,121円を超えます。このため支給額は484,121−445,000=39,121円。
支給率の早見表
| 賃金率 | 支給率 | 賃金率 | 支給率 |
|---|---|---|---|
| 90.00% | 10.00% | 95.50% | 4.24% |
| 90.50% | 9.45% | 96.00% | 3.75% |
| 91.00% | 8.90% | 96.50% | 3.26% |
| 92.00% | 7.83% | 97.00% | 2.78% |
| 93.00% | 6.77% | 98.00% | 1.84% |
| 94.00% | 5.74% | 99.00% | 0.91% |
| 95.00% | 4.74% | 100.00% | 0.00% |
金額の上限と下限(2027年7月31日までの額)
- 時短を始めたときの賃金月額:上限 496,200円、下限 96,090円(1日あたりの上限 16,540円・下限 3,203円に30をかけた額)
- 支給限度額:484,121円。賃金と支給額の合計がこの額を超えるときは、484,121円から賃金を引いた額が支給額になります。
- 最低限度額:2,562円。計算した支給額がこの額以下のときは支給されません。
これらの額は毎月勤労統計の平均定期給与額により、毎年8月1日に改定されます。
受け取れる人
次の2つを両方満たす人が対象です。
- 2歳に満たない子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短くして働く雇用保険の被保険者であること
- 育児休業給付の対象になる育児休業から引き続いて育児時短就業を始めたこと、または育児時短就業を始めた日の前2年間に被保険者期間が12か月あること
さらに、月ごとに次の4つをすべて満たす月が支給の対象になります。
- 初日から末日まで続けて被保険者である月
- 1週間あたりの所定労働時間を短くして働いた期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付・介護休業給付を受け取っていない月
- 高年齢雇用継続給付の対象になっていない月
短くした後の1週間あたりの所定労働時間に上限・下限はありません。短時間正社員やパートタイム労働者への転換・転職で所定労働時間が短くなった場合も育児時短就業として扱われます。
支給されないとき
- その月の賃金が、時短を始めたときの賃金月額の100%以上のとき
- その月の賃金が支給限度額の484,121円以上のとき
- 計算した支給額が最低限度額の2,562円以下のとき
この給付は2025年4月1日に新しくできたものです。支給の申請は、原則として勤め先が2か月ごとに行います。本人が希望すれば自分で申請することもできます。
よくある質問
育児時短就業給付金はいつから始まった制度ですか?
2025年4月に始まった給付です。育児休業給付金とは別の給付で、時短勤務で働いた月の賃金をもとに、月ごとに支給額を計算します。
申請はどこで行いますか?
育児時短就業給付金は雇用保険の給付のひとつで、育児休業給付金と同様に、勤務先を通じてハローワークに申請する流れが基本です。申請に必要な書類や時期は、勤務先や管轄のハローワークに確認してください。
育児休業給付金と両方もらえますか。
同じ月には受け取れません。育児休業給付を初日から末日まで続けて受け取っていない月が、育児時短就業給付金の対象になります。育休から復帰して時短で働き始めたときに、続けて受け取れるしくみです。
なぜ賃金が高いほど支給率が下がるのですか。
賃金と給付金の合計が、時短を始めたときの賃金を超えないようにするためです。賃金率が90%を超えると、合計がちょうど時短前の賃金になるように支給率が調整されます。