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育児時短就業給付金の計算(時短勤務の給付金)

更新:2026年9月2025年4月に創設2027年7月31日までの額

時短を始める前の賃金月額と、時短で働いた月の賃金を入れると、育児時短就業給付金が1か月いくらになるかを出します。原則は賃金の10%ですが、賃金が時短前の90%を超えると支給率が下がります。2025年4月に始まった給付です。

円
時短を始める前の6か月に払われた賃金の平均です。ボーナスは入れません
円
その月に払われた賃金です。ボーナスは入れません
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
子どもが2歳になるまでが対象です
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申請の手順

  1. 申請者 原則として勤め先が2か月ごとにハローワークへ申請します
  2. 本人申請 希望すれば、本人がハローワークで申請することもできます
  3. 必要書類 賃金台帳・出勤簿など、勤め先が用意する書類が必要です
  4. 確認 申請の状況や振込の時期は、勤め先の担当者に確認します

計算方法

賃金率(X) = その月の賃金 ÷ 時短を始めたときの賃金月額 × 100
X が90%以下のとき 支給率 = 10%
X が90%を超え100%未満のとき 支給率(Y) = 9,000 ÷ X − 90
支給額 = その月の賃金 × 支給率

賃金率と支給率は、小数点以下第3位を四捨五入します。

3つの例(厚生労働省のパンフレット)

例1:時短前の賃金月額30万円、その月の賃金20万円。20万円は30万円の90%(27万円)以下なので支給率は10%。20万円×10%=20,000円。

例2:時短前の賃金月額30万円、その月の賃金28万円。28万円は27万円を超え30万円未満なので、支給率は 9,000÷93.33−90=6.43%。28万円×6.43%=18,004円。

例3:時短前の賃金月額496,200円(上限額)、その月の賃金445,000円。90%(445,580円)以下なので支給率は10%で44,500円になります。ところが445,000+44,500=489,500円が支給限度額484,121円を超えます。このため支給額は484,121−445,000=39,121円。

支給率の早見表

賃金率支給率賃金率支給率
90.00%10.00%95.50%4.24%
90.50%9.45%96.00%3.75%
91.00%8.90%96.50%3.26%
92.00%7.83%97.00%2.78%
93.00%6.77%98.00%1.84%
94.00%5.74%99.00%0.91%
95.00%4.74%100.00%0.00%

金額の上限と下限(2027年7月31日までの額)

これらの額は毎月勤労統計の平均定期給与額により、毎年8月1日に改定されます。

受け取れる人

次の2つを両方満たす人が対象です。

さらに、月ごとに次の4つをすべて満たす月が支給の対象になります。

短くした後の1週間あたりの所定労働時間に上限・下限はありません。短時間正社員やパートタイム労働者への転換・転職で所定労働時間が短くなった場合も育児時短就業として扱われます。

支給されないとき

この給付は2025年4月1日に新しくできたものです。支給の申請は、原則として勤め先が2か月ごとに行います。本人が希望すれば自分で申請することもできます。

出典:厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日時点版)、厚生労働省 育児休業等給付について

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よくある質問

育児時短就業給付金はいつから始まった制度ですか?

2025年4月に始まった給付です。育児休業給付金とは別の給付で、時短勤務で働いた月の賃金をもとに、月ごとに支給額を計算します。

申請はどこで行いますか?

育児時短就業給付金は雇用保険の給付のひとつで、育児休業給付金と同様に、勤務先を通じてハローワークに申請する流れが基本です。申請に必要な書類や時期は、勤務先や管轄のハローワークに確認してください。

育児休業給付金と両方もらえますか。

同じ月には受け取れません。育児休業給付を初日から末日まで続けて受け取っていない月が、育児時短就業給付金の対象になります。育休から復帰して時短で働き始めたときに、続けて受け取れるしくみです。

なぜ賃金が高いほど支給率が下がるのですか。

賃金と給付金の合計が、時短を始めたときの賃金を超えないようにするためです。賃金率が90%を超えると、合計がちょうど時短前の賃金になるように支給率が調整されます。

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