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ベビーシッター割引券と一時保育の費用の計算

更新:2026年9月こども家庭庁の事業・全国保育サービス協会の公表値確認日 2026年9月25日

ベビーシッターの料金と使う割引券の枚数を入れると、1回と1か月の自己負担を出します。令和8年度から通常の割引券は1枚2,300円です。自治体の一時預かりの料金と並べて比べられます。

円
使うベビーシッター会社の料金表の額を入れてください
時間
回
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
割引券は保育の料金だけが対象で、実費には使えません
円
市区町村や施設ごとに違います。お住まいの市区町村のページで確認した額を入れてください
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割引券を使うまでの手順

  1. 勤め先 勤め先が承認事業主になっているかを人事や総務の担当者に確かめる
  2. 受け取り 自分の名前で割り当てられた割引券を、担当者からURLの形で受け取る
  3. 会社選び 協会のページの割引券等取扱事業者の一覧から、使える会社を選ぶ
  4. 利用後 当日の利用情報を割引券に入力し、取扱事業者に提出して精算する

使えるかどうかや申込みの方法は、勤め先の担当者と全国保育サービス協会のページで確認してください

計算方法

1回の自己負担 = 保育料金 + 実費 − 割引券の額 × 枚数

例:1時間2,500円で4時間、割引券2枚を使う場合です。料金10,000円から4,600円が引かれ、交通費1,000円を足して自己負担は6,400円になります。

割引券の額

年度通常の割引券1枚
令和8年度(2026年度)2,300円
令和7年度(2025年度)2,200円

令和8年度から、通常の割引券の補助額が2,200円から2,300円に変わりました。通常の割引券1枚を使うには、その1枚につき2,300円以上の保育料金がかかっていることが必要です。

使える枚数

対象の子ども1人につき1日1回、その1回に最大2枚まで使えます。1家庭につき1か月に24枚まで、1年間に280枚までです。割引券は年度の末日で無効になります。

多胎児用の割引券

区分1枚の額1年に使える枚数
双生児9,000円2枚(条件を満たすと最大4枚)
三つ子以上18,000円4枚

多胎児用の割引券は、未就学の多胎児を育てている家庭なら、両親がともに働いていなくても使えます。双生児は年2枚まで(条件を満たすと最大4枚)、三つ子以上は年4枚までです。通常の割引券と多胎児用の割引券を同じ日に使うことはできません。

対象になる人と子ども

承認事業主に直接雇用されている労働者が対象です。対象になるのは乳幼児または小学3年生までの児童(障害者手帳・療育手帳等の交付を受けている場合は小学6年生までの児童)です。本人と配偶者が仕事のために使ったベビーシッターのサービスが対象です。自宅での保育と、自宅と保育施設との間の送迎が対象になります。

自治体の一時預かりとの違い

自治体の一時預かり(一時保育)の料金は、市区町村や施設ごとに違います。お住まいの市区町村のページで確認した1時間あたりの料金を入れてください。時間あたりの料金はベビーシッターより低いことが多い一方、預ける場所まで自分で連れて行くことや、事前の登録と予約が必要なことがあります。

自治体のベビーシッター利用の補助や、勤め先の福利厚生のサービスと合わせて使えます。それぞれの利用条件をすべて守ることが必要です。令和8年度の実施要綱そのものはこども家庭庁のページから直接たどれませんでした。額と枚数は、事業の実施主体である全国保育サービス協会の公式ページで確認した値です。

出典:こども家庭庁 仕事・子育て両立支援事業(企業主導型保育事業 等)、全国保育サービス協会 ACSA割引券ポータルサイト よくあるご質問、全国保育サービス協会 ACSA割引券ポータルサイト 割引券の利用者

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よくある質問

ベビーシッター割引券は1枚いくらですか

令和8年度(2026年度)から通常の割引券の補助額は1枚2,300円です。令和7年度は2,200円でした。1枚を使うには、その1枚につき2,300円以上の保育料金がかかっていることが必要です。

何枚まで使えますか

対象の子ども1人につき1日1回、その1回に最大2枚までです。1家庭につき1か月に24枚まで、1年間に280枚までです。

どうすれば手に入りますか

勤め先が承認事業主になっていることが必要です。割引券はURLで発行され、勤め先の担当者から受け取ります。

多胎児用の割引券はいくらですか

双生児は1枚9,000円で1年に2枚まで(条件を満たすと最大4枚)、三つ子以上は1枚18,000円で1年に4枚までです。令和8年度も額は変わりません。

交通費にも使えますか

割引券は保育の料金だけが対象です。交通費などの実費には使えません。

自治体の補助と一緒に使えますか

自治体のベビーシッター利用の補助や、勤め先の福利厚生のサービスと合わせて使えます。それぞれの利用条件をすべて守ることが必要です。

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