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幼児教育・保育の無償化の上限額の計算(認可外・預かり保育)

更新:2026年9月令和元年10月から

通っているところと子どもの年齢、1か月の利用料を入れると、幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)で1か月にいくらまで無料になるかと、自分で払う額を出します。認可外保育施設は月3万7000円、幼稚園の預かり保育は月1万1300円が上限です。

円
送迎費・給食費・行事費は入れません
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
0歳から2歳の無償化は、住民税非課税世帯だけが対象です
日
25日以内のときは、日数に450円をかけた額が上限になります
幼稚園の預かり保育で、住民税非課税世帯のときだけ上限が変わります
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無償化を受けるまでの手順

  1. 3歳から5歳 幼稚園・保育所・認定こども園等の利用料が無料になる
  2. 0歳から2歳 住民税非課税世帯が対象
  3. 預かり保育・認可外 お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要がある
  4. 上限額 幼稚園の預かり保育は月額1.13万円、認可外は3歳から5歳で月額3.7万円まで

0歳から2歳の住民税非課税世帯は、認可外が月額4.2万円までです。認定の申請先と必要な書類は、お住まいの市区町村で確認してください

計算方法

無料になる額 = 1か月の利用料と、月の上限額の、小さいほうの額
自分で払う額 = 1か月の利用料 − 無料になる額

たとえば3歳の子が認可外保育施設に通って利用料が月5万円なら、上限の3万7000円までが無料になり、残りの1万3000円を自分で払います。

1か月の上限額(こども家庭庁)

通っているところ3歳から5歳0歳から2歳
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリー・サポート・センター37,000円42,000円(住民税非課税世帯)
幼稚園の預かり保育11,300円16,300円(満3歳児で住民税非課税世帯)
新制度に移っていない幼稚園25,700円対象外
企業主導型保育事業標準的な利用料の額標準的な利用料の額

幼稚園の預かり保育は、使った日数が1か月で25日以内のときは、日数に450円をかけた額がその月の上限額になります。たとえば20日使ったなら、20×450=9,000円が上限です。26日以上使った月は、月の上限額(11,300円)がそのまま上限になります。

無償化のしくみ

幼児教育・保育の無償化は令和元年10月から始まりました。幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育を使う3歳から5歳までの全ての子どもの利用料は無料です。0歳から2歳までは住民税非課税世帯が対象です。この部分は市区町村が利用料そのものを無料にするしくみで、申請に所得の情報が使われます。

一方、認可外保育施設・幼稚園の預かり保育・新制度に移っていない幼稚園は、施設等利用給付というしくみです。上限額までの利用料があとから戻ってきます(市区町村によっては施設に直接払われます)。認可外保育施設と預かり保育を使うときは、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。共働きや求職中など、保育を必要とする理由が求められます。

就学前の障害児の発達支援を使う3歳から5歳までの子どもの利用料も無料です。

無償化の対象にならないもの

通園の送迎費・食材料費(給食費)・行事費などは無償化の対象ではありません。ただし施設が集める副食費(おかず代)は、年収360万円未満に相当する世帯と、第3子以降の子どもについて免除されます。

認可保育所の保育料そのものは、父母の住民税の所得割額(所得に応じてかかる部分の額)で決まる階層表で計算します。こちらは「保育料(認可保育園)の計算」で出せます。

出典:こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化、こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化に関するFAQ(2024年7月1日版)

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よくある質問

認可保育所に通っているときは、この計算を使いますか。

使いません。認可保育所・認定こども園・地域型保育の3歳から5歳は利用料が全額無料で、上限はありません。0歳から2歳は住民税非課税世帯が無料で、それ以外は階層表で保育料が決まります。

上限額より利用料が安いとき、差額はもらえますか。

もらえません。無償化は実際に払った利用料に充てるもので、利用料を超えては出ません。

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