就学援助の所得基準の計算(準要保護の認定基準)
市区町村と世帯の人数、世帯全体の所得を入れると、就学援助(準要保護)の所得基準にあてはまるかどうかのめやすを出します。基準額を公表していると確認できた横浜市と世田谷区の数字を使います。基準は市町村ごとに違い、生活保護基準の1.2倍を超え1.3倍以下とするところが最も多くなっています。
申請の手順
- 申請先 通っている学校、または市区町村の教育委員会に申請書を提出します
- 時期 多くの市区町村は年度のはじめに案内を配りますが、年度の途中でも申請できます
- 審査 世帯の所得などをもとに、市区町村が認定を審査します
- 基準を超えていても 所得から引ける額があるため、めやすを超えていても申請する価値があります
申請書の様式や提出先は、学校からの案内でも確認できます
計算方法
対象になるめやす = 世帯全体の所得 ≦ 世帯の人数ごとの所得基準額
たとえば横浜市の4人世帯なら基準額は349万円なので、世帯の所得が300万円なら対象になるめやすです。
横浜市の所得基準額(令和8年度・令和7年分の世帯全体の所得)
| 世帯の人数 | 所得の基準額 |
|---|---|
| 2人 | 256万円 |
| 3人 | 312万円 |
| 4人 | 349万円 |
| 5人 | 403万円 |
| 6人 | 444万円 |
| 7人 | 502万円 |
| 8人 | 549万円 |
| 9人 | 599万円 |
| 10人 | 629万円 |
横浜市では、所得から引ける額があります。引ける額は次のとおりです。給与所得や公的年金等の所得がある人は1人につき最大10万円。ひとり親世帯または父母以外の人が子どもを養育する世帯は35万円。障害者がいる世帯は対象者1人につき35万円。個別支援学級または特別支援学校に在籍する児童生徒がいる世帯は35万円。所得者が複数いる世帯は主な所得者以外1人につき最大35万円。医療費控除を受けた世帯はその控除額。これらを引いた額で審査されます。
世田谷区の支給対象基準額のめやす(令和8年度・令和7年1月から12月の世帯全員(16歳以上)の合計所得金額)
| 世帯の人数 | 全費目の認定(所得) | 給与収入の目安 | 給食費だけの認定(所得) |
|---|---|---|---|
| 2人 | 約302万円 | 約445万円 | 約399万円 |
| 3人 | 約378万円 | 約540万円 | 約508万円 |
| 4人 | 約418万円 | 約590万円 | 約564万円 |
| 5人 | 約443万円 | 約620万円 | 約598万円 |
| 6人 | 約524万円 | 約714万円 | 約714万円 |
世田谷区の表はめやすで、実際の基準額は世帯員の年齢などで変わります。全費目の認定になる基準額と、給食費だけの認定になる基準額の2段階があります。
認定基準は市町村ごとに違います
就学援助の対象は、要保護者と準要保護者です。要保護者は生活保護法第6条第2項に規定する人で、令和6年度は約8万人でした。準要保護者は、市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める人で、同じく約109万人でした。準要保護の認定基準は市町村が決めます。
文部科学省の令和3年度就学援助実施状況等調査(回答した市町村 1,765)では、認定基準として使われているものは次のとおりです。
| 認定基準 | 市町村の数 | 割合 |
|---|---|---|
| 生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの | 1,328 | 75.2% |
| 児童扶養手当の支給 | 1,308 | 74.1% |
| 生活保護法に基づく保護の停止または廃止 | 1,285 | 72.8% |
| 市町村民税の非課税 | 1,281 | 72.6% |
| 市町村民税の減免 | 1,067 | 60.5% |
| 国民健康保険法の保険料の減免または徴収の猶予 | 1,063 | 60.2% |
| 国民年金保険料の免除 | 1,060 | 60.1% |
係数を使う1,328市町村の倍率は次のとおりです。
| 生活保護基準に対する倍率 | 市町村の数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1.1倍以下 | 148 | 8.4% |
| 1.1倍を超え1.2倍以下 | 222 | 12.6% |
| 1.2倍を超え1.3倍以下 | 726 | 41.1% |
| 1.3倍を超え1.4倍以下 | 50 | 2.8% |
| 1.4倍を超え1.5倍以下 | 173 | 9.8% |
| 1.5倍を超える | 9 | 0.5% |
倍率のもとになる生活保護の種類(生活扶助・教育扶助など)も市町村ごとに違うため、同じ倍率でも基準額は同じになりません。
援助される費目
援助される費目は次の14種です。学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費です。クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費/医療費/学校給食費も含まれます。令和8年度の国の予算単価では、新入学児童生徒学用品費等が小学校64,300円(前年度57,060円)、中学校81,000円(前年度63,000円)に上がりました。実際に支給される額は市町村ごとに違います。
要保護者への援助には国の補助(要保護児童生徒援助費補助金・補助率2分の1)があります。準要保護者への就学援助は、平成17年度から国の補助がなくなり、各市町村が単独で行っています。
出典:文部科学省 就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)、文部科学省 義務教育段階の就学援助(概要)令和8年度、文部科学省 令和3年度就学援助実施状況等調査結果、横浜市 就学援助制度のお知らせ(令和8年度)、世田谷区 令和8年度就学援助費のお知らせ
よくある質問
基準額を少し超えていたら、申請しても無駄ですか。
無駄ではありません。審査では所得から引ける額(ひとり親世帯・障害者がいる世帯・医療費控除など)があるため、表の額を超えていても対象になることがあります。横浜市も、限度額を超えていても申請するよう案内しています。
自分の市区町村の基準額はどこで分かりますか。
市区町村の教育委員会のページか、通っている学校からの案内に載っています。このツールでは、基準額を公表していると確認できた横浜市と世田谷区の数字だけを出しています。