児童扶養手当の計算(ひとり親家庭)
子どもの人数と去年の所得を入れると、児童扶養手当が全部支給・一部支給・支給なしのどれになるかと、月額・年額・1回の振込額を出します。令和8年4月分からの額と、児童扶養手当法施行令の計算式を使います。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
児童扶養手当の申請の手順
- 認定請求 受給資格と手当の額について、都道府県知事等の認定を受ける(法6条)
- 支給の始まり 認定の請求をした日の属する月の翌月分から始まる(法7条)
- 支払期月 1月・3月・5月・7月・9月・11月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われる
- 届出 受給している人は、決められた事項を都道府県知事等に届け出る(法28条)
窓口は、お住まいの都道府県・市・福祉事務所を設ける町村です。必要な書類と届出の時期は、その窓口で確認してください
計算方法
全部支給の所得の上限 = 69万円 + 38万円 × 扶養している人の数手当が出なくなる所得 = 208万円 + 38万円 × 扶養している人の数
所得が全部支給の上限より少なければ全部支給、手当が出なくなる所得以上なら支給なし、その間は一部支給です。
一部支給の額は、児童扶養手当法施行令第2条の4の式で決めます。
本体の止まる額 =(所得 − 全部支給の上限)× 0.0264029 + 10円加算の止まる額 =(所得 − 全部支給の上限)× 0.0040719 + 10円
どちらも、10円で割ったあまりが5円未満なら切り捨て、5円以上10円未満なら10円に切り上げてから、10円を足します。本体の月額からこの額を引いたものが一部支給の額です。
たとえば扶養している人が1人で所得が150万円なら、全部支給の上限は107万円。差の43万円に0.0264029をかけると11,353円で、10円の単位にそろえて11,350円、10円を足して11,360円。48,050円から引いて、本体は月36,690円になります。
手当の額(令和8年4月分から)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 本体(1人目) | 月48,050円 | 月48,040円〜11,340円 |
| 加算(2人目から1人につき) | 月11,350円 | 月11,340円〜5,680円 |
こども家庭庁が示す収入ベースの目安では、2人世帯で全部支給は年収190万円、一部支給は年収385万円です。収入から所得への直し方は世帯で変わるため、このツールでは所得を入れて計算します。
手当は1月・3月・5月・7月・9月・11月に、それぞれ前の月分までが振り込まれます。対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害のある児童は20歳未満)を育てているひとり親家庭などです。
出典:こども家庭庁 児童扶養手当について、こども家庭庁 児童扶養手当(制度の概要)、e-Gov法令検索 児童扶養手当法施行令
よくある質問
児童扶養手当の支給日はいつですか?
児童扶養手当は、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の年6回、それぞれの前月までの分がまとめて指定した口座に振り込まれます。以前は年3回払いでしたが、2019年11月支給分から現在の年6回払いに変更されました。
児童扶養手当は何歳まで受け取れますか?
対象になる子どもが18歳になった日以後、最初にやってくる3月31日まで受け取れます。子どもに一定程度の障害がある場合は、対象の年齢が20歳になるまで延長されます。
現況届は何のために出すのですか。
前の年の所得と、いまの家族の状況を確認して、次の1年の支給額を決めるための届け出です。毎年8月に提出します。出さないと11月分から支給が止まり、2年間出さないままだと受給する権利そのものが無くなります。所得が高くて支給が止まっている人も、将来また受け取れるようにするために提出が必要です。市区町村から案内が届くので、期限内に出してください。
いつまでもらえますか。
子どもが18歳になった最初の3月31日まで、つまり高校を卒業する年度の終わりまでです。子どもに一定の障害がある場合は20歳の誕生日の前日までになります。支給は年6回、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に前の2か月分がまとめて振り込まれます。
所得はどこを見ればいいですか。
市区町村から届く課税の通知や、源泉徴収票をもとに市区町村が計算します。給与だけの人は「給与所得控除後の金額」から8万円を引いた額がおおよその目安です。ひとり親控除や医療費控除などがあると、さらに引かれます。
3人目からの加算は増えますか。
令和6年11月分から、3人目以降の加算額は2人目と同じ額になりました。このツールも2人目から同じ額で計算します。