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特別児童扶養手当の計算(1級・2級)

更新:2026年9月令和8年4月分から

障害の程度と子どもの人数、去年の所得を入れると、特別児童扶養手当の月額・年額・1回の振込額と、所得制限にかかるかどうかを出します。令和8年4月からの額を使います。

人
万円
給与だけの人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、医療費控除・障害者控除・寡婦控除などを引いた額が目安です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
人
同居する父母などの所得でも制限がかかります

特別児童扶養手当の申請の手順

  1. 対象 20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等
  2. 申請 住所地の市区町村の窓口へ申請する
  3. 支払時期 原則として毎年4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給される
  4. 所得の制限 本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されない

2026年4月からの月額は1級58,450円、2級38,930円です。障害の程度や必要な書類は、お住まいの市区町村で確認してください

計算方法

月額 = 1人あたりの額 × 対象になる子どもの人数

1人あたりの額は、令和8年4月分から1級が月58,450円、2級が月38,930円です。たとえば2級の子どもが1人なら、月38,930円、1年で467,160円になります。

手当は4月・8月・12月に、それぞれ前の月分までが振り込まれます。1回は4か月分です。

所得の限度額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令)

手当を受ける人 = 459万6千円 + 38万円 × 扶養している人の数
配偶者・扶養義務者 = 扶養が0人なら628万7千円、1人以上なら632万3千円 + 21万3千円 × 扶養している人の数

扶養している人の数手当を受ける人(所得)収入の目安配偶者・扶養義務者(所得)収入の目安
0人4,596,000円6,420,000円6,287,000円8,319,000円
1人4,976,000円6,862,000円6,536,000円8,586,000円
2人5,356,000円7,284,000円6,749,000円8,799,000円
3人5,736,000円7,707,000円6,962,000円9,012,000円
4人6,116,000円8,129,000円7,175,000円9,225,000円
5人6,496,000円8,546,000円7,388,000円9,438,000円

収入の目安は、給与で働く人について給与所得控除の額を足して示した参考の額です(厚生労働省)。所得が限度額以上のときは手当が出ません。老人扶養親族や特定扶養親族等がいるときは、加える額が48万円や63万円になります。

あわせて、障害児福祉手当は令和8年4月分から月16,560円、特別障害者手当は月30,450円です。

出典:厚生労働省 特別児童扶養手当について、e-Gov法令検索 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

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よくある質問

特別児童扶養手当はどこで申請しますか?

お住まいの市区町村の窓口で、認定請求の手続きを行います。手当の金額は国が定める全国共通の基準で決まるため、申請する市区町村によって金額が変わることはありません。

所得制限はどの年の所得で判定されますか?

前の年の1月から12月までの1年間の所得をもとに判定します。扶養している人数が多いほど所得制限の額も上がるため、同じ所得でも扶養人数によって支給の可否が変わります。

1級と2級はどう違いますか。

1級は重度の障害、2級は中度の障害で、程度は施行令の別表で決められています。どちらにあたるかは、診断書などをもとに判定されます。

いつ振り込まれますか。

原則として毎年4月・8月・12月に、それぞれ前の月分までが振り込まれます。

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