高額療養費の計算(69歳以下)
1か月の医療費と所得の区分を入れると、高額療養費の自己負担の上限(限度額)と、戻ってくるお金を出します。2026年8月からの新しい上限と年間上限に対応し、医療費別の早見表もあります。
円
窓口で3割払ったなら、その金額×10÷3
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
戻ってくるお金を受け取る手順
- 先に窓口の支払いを抑えるとき マイナ保険証を使うか、限度額適用認定証を事前に申請する
- 後から申請するとき 加入している健康保険に高額療養費の支給申請をする
- 申請の期限 診療を受けた月の翌月の初日から2年以内に申請する
申請書の様式や窓口は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村など)で確認します
計算方法
1か月(1日〜月末)に払った医療費の自己負担が上限を超えると、超えた分が戻ります。
上限額 = 基本額 +(医療費の総額 − 決められた額)× 1%(ア〜ウの区分)
| 区分 | 2026年8月からの上限 | 多数回 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| オ | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
年間上限は2026年8月から新しくできました(8月〜翌年7月の1年間)。年間上限の申請の受付は2027年8月からです。
高額療養費の早見表(1か月の自己負担額・2026年8月から)
69歳以下で、窓口の負担が3割の場合です。多数回該当は含めていません。
| 医療費(10割) | 区分イ | 区分ウ | 区分エ |
|---|---|---|---|
| 100,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 300,000円 | 90,000円 | 85,940円 | 61,500円 |
| 500,000円 | 150,000円 | 87,940円 | 61,500円 |
| 1,000,000円 | 183,130円 | 92,940円 | 61,500円 |
| 2,000,000円 | 193,130円 | 102,940円 | 61,500円 |
| 3,000,000円 | 203,130円 | 112,940円 | 61,500円 |
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よくある質問
高額療養費はいくらから対象?
1か月の自己負担が、所得区分ごとの上限を超えたときです。年収約370万〜770万円(区分ウ)なら上限は85,800円+(医療費−286,000円)×1%で、医療費100万円なら92,940円です。
自分の所得区分はどう決まる?
会社員など協会けんぽに入っている人は、標準報酬月額で決まります。例えば標準報酬月額28万〜50万円なら区分ウです。
高額療養費はいつ戻ってくる?
診療を受けた月から数か月後に払い戻されます。申請は、さかのぼって2年分までできます。
2026年8月から何が変わった?
所得区分ごとの上限額が引き上げられ、8月〜翌年7月の1年間の自己負担にも「年間上限」ができました。区分ウなら年間上限は53万円です。
あとから戻るのを待たずに、窓口の支払いを上限までにできる?
マイナ保険証を使うか、「限度額適用認定証」を出すと、窓口での支払いが上限額までになります。
70歳以上の場合は?
70歳以上は外来だけの上限もあり、区分が違います。このツールは69歳以下向けです。