トップ > お金・税金

療養費(立替払い)の払い戻しの計算

更新:2026年9月協会けんぽ・厚生労働省

窓口で全額を払ったとき、海外で治療を受けたとき、医師の指示で治療用装具を作ったときに、あとから戻ってくる額(療養費)の目安を出します。戻る額は、実際に払った額ではなく、保険で決められた基準の額をもとに計算されます。協会けんぽの説明にそろえています。

円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
空欄なら、自分で払った額と同じとして計算します。海外で受けた治療では、同じ治療を日本で受けたときの額が基準です
PR

申請の手順

  1. 書類を集める 領収書(原本)と、診療内容を記した証明書をそろえる
  2. 申請書の入手 加入している健康保険の窓口で療養費支給申請書をもらう
  3. 提出 協会けんぽの都道府県支部、健康保険組合、市区町村の窓口のいずれかに提出する
  4. 期限に注意 費用を払った日の翌日から2年以内に申請する

海外で受けた治療は、書類の日本語訳もあわせて提出します

計算方法

戻ってくる額 = 計算に使う額 − 計算に使う額 × 窓口で払う割合
計算に使う額 = 基準となる額と、実際に払った額の、低いほうの額

例:保険証を出せずに30,000円を全額払い、基準の額も30,000円で、3割負担の人なら、自分で負担する分は9,000円なので、戻ってくるのは21,000円です。

基準となる額とは

いずれも、基準の額より多く払っていても、多い分は戻りません。海外の医療費は日本より高いことが多いため、戻る割合が小さくなることがあります。

療養費として申請できる主なとき

申請に必要なもの

療養費支給申請書のほかに、診療内容を記した証明書、領収書(原本)が必要です。海外で受けた治療では、外国語で書かれた書類の日本語の訳も求められます。

ここで出るのは目安です。実際の額は、審査のうえで決まります。

出典:協会けんぽ 療養費(立替払等)、協会けんぽ 治療用装具・治療用眼鏡等、協会けんぽ 海外療養費、厚生労働省 医療保険

PR
PR

よくある質問

保険証を忘れただけでも戻ってくる?

医療機関の窓口で全額を払った場合は、あとから療養費として申請できます。ただし、まずはその医療機関に相談してください。同じ月のうちなら、保険証を見せることで精算してもらえることがあります。

いつまでに申請すればいい?

費用を払った日の翌日から2年までです。2年を過ぎると時効になり、申請できなくなります。

海外で払った分は全部戻る?

戻りません。同じ治療を日本で受けたときの額が基準になるため、海外の医療費が日本より高い場合、差の分は戻りません。また、治療を目的に海外へ行って受けた治療は対象外です。

治療用装具は何でも対象になる?

なりません。医師が治療に必要と認めて指示したものだけが対象です。日常生活や仕事のために使う装具、症状が固定したあとに使う義肢などは、健康保険ではなく別の制度の対象になります。

高額療養費といっしょに使える?

使えます。療養費として保険で見てもらう分が決まったあと、その月の自己負担が上限を超えていれば、高額療養費の対象になります。

PR

よく一緒に使われる計算

PR