療養費(立替払い)の払い戻しの計算
窓口で全額を払ったとき、海外で治療を受けたとき、医師の指示で治療用装具を作ったときに、あとから戻ってくる額(療養費)の目安を出します。戻る額は、実際に払った額ではなく、保険で決められた基準の額をもとに計算されます。協会けんぽの説明にそろえています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
申請の手順
- 書類を集める 領収書(原本)と、診療内容を記した証明書をそろえる
- 申請書の入手 加入している健康保険の窓口で療養費支給申請書をもらう
- 提出 協会けんぽの都道府県支部、健康保険組合、市区町村の窓口のいずれかに提出する
- 期限に注意 費用を払った日の翌日から2年以内に申請する
海外で受けた治療は、書類の日本語訳もあわせて提出します
計算方法
戻ってくる額 = 計算に使う額 − 計算に使う額 × 窓口で払う割合計算に使う額 = 基準となる額と、実際に払った額の、低いほうの額
例:保険証を出せずに30,000円を全額払い、基準の額も30,000円で、3割負担の人なら、自分で負担する分は9,000円なので、戻ってくるのは21,000円です。
基準となる額とは
- 窓口で全額を払ったとき:協会けんぽが診療報酬点数表にもとづいて計算した額です。
- 海外で治療を受けたとき:日本国内の医療機関で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額です。海外で実際に払った額のほうが低いときは、その額になります。
- 治療用装具:障害者総合支援法などにより定められた額です。実際に支払った額のほうが低いときは、その額になります。
いずれも、基準の額より多く払っていても、多い分は戻りません。海外の医療費は日本より高いことが多いため、戻る割合が小さくなることがあります。
療養費として申請できる主なとき
- やむを得ない事情で、マイナ保険証や資格確認書などを使えず、保険で見てもらう分を全額払ったとき
- ほかの保険で受診したあとに医療費を返したとき
- 限度額適用認定証を見せなかったとき
- 医師の指示で、治療用の装具(コルセット、弾性ストッキング、足底装具、治療用眼鏡など)を作ったとき
- 生血液の輸血や、臍帯血の搬送にかかった費用
- 海外にいるあいだに、急な病気やけがで治療を受けたとき
申請に必要なもの
療養費支給申請書のほかに、診療内容を記した証明書、領収書(原本)が必要です。海外で受けた治療では、外国語で書かれた書類の日本語の訳も求められます。
ここで出るのは目安です。実際の額は、審査のうえで決まります。
出典:協会けんぽ 療養費(立替払等)、協会けんぽ 治療用装具・治療用眼鏡等、協会けんぽ 海外療養費、厚生労働省 医療保険
よくある質問
保険証を忘れただけでも戻ってくる?
医療機関の窓口で全額を払った場合は、あとから療養費として申請できます。ただし、まずはその医療機関に相談してください。同じ月のうちなら、保険証を見せることで精算してもらえることがあります。
いつまでに申請すればいい?
費用を払った日の翌日から2年までです。2年を過ぎると時効になり、申請できなくなります。
海外で払った分は全部戻る?
戻りません。同じ治療を日本で受けたときの額が基準になるため、海外の医療費が日本より高い場合、差の分は戻りません。また、治療を目的に海外へ行って受けた治療は対象外です。
治療用装具は何でも対象になる?
なりません。医師が治療に必要と認めて指示したものだけが対象です。日常生活や仕事のために使う装具、症状が固定したあとに使う義肢などは、健康保険ではなく別の制度の対象になります。
高額療養費といっしょに使える?
使えます。療養費として保険で見てもらう分が決まったあと、その月の自己負担が上限を超えていれば、高額療養費の対象になります。