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入院時の食事代・生活療養費の計算

更新:2026年9月2026年6月1日からの額

入院の日数を入れると、入院中の食事代(食事療養標準負担額)の合計を出します。1食あたりの負担額は2026年6月1日から550円です。住民税が非課税の世帯や、指定難病の人は額が下がります。65歳以上で療養病床に入院したときの居住費も計算できます。

日
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
日
住民税が非課税の世帯で、合わせて90日を超えると1食あたりの額が下がります
回
入院した日と退院する日は3回に足りないことがあります
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計算方法

食事代 = 1食あたりの負担額 × 入院する日数 × 1日の食事の回数

例:一般の区分の人が10日間入院し、1日3回の食事をとると、550円×30食で16,500円です。

1食あたりの負担額(食事療養標準負担額)

区分2025年4月から2026年6月から
一般510円550円
指定難病の人・小児慢性特定疾病の子ども300円330円
住民税が非課税の世帯(90日までの入院)240円270円
住民税が非課税の世帯(過去1年で90日を超える入院)190円220円
住民税が非課税で所得が一定の基準に満たない70歳以上110円130円

食材の値段が上がったことを受けて、2024年6月に1食30円、2025年4月に1食20円、2026年6月に1食40円引き上げられました。

65歳以上で療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)

区分食費(1食)居住費(1日)
一般550円430円
指定難病の人330円0円
住民税が非課税の世帯270円430円
住民税が非課税で所得が一定の基準に満たない70歳以上160円430円

90日の境目

住民税が非課税の世帯では、過去1年(申請した月から12か月前まで)の入院日数が合わせて90日を超えると、1食の額が270円から220円に下がります。90日ちょうどまでは270円で、91日目から220円です。この計算では、入れた「過去1年の入院日数」と今回の日数を足して、90日を超えた日数分に220円を使っています。

実際には、減額を受けるために、加入している健康保険に申請して認定証を出してもらう必要があります。認定を受けた月の翌月から適用されます。

食事代は高額療養費の対象になりません。医療費が上限を超えても、食事代は別に払います。

出典:協会けんぽ 入院時食事療養費・入院時生活療養費、厚生労働省 入院時の食費・光熱水費について(社会保障審議会医療保険部会)、厚生労働省 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の改正(告示)

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よくある質問

入院中の食事代はいくら?

2026年6月1日から1食550円です。1日3食なら1日1,650円、10日入院すると16,500円になります。住民税が非課税の世帯や指定難病の人は下がります。

食事代は高額療養費で戻ってくる?

戻りません。食事代(食事療養標準負担額)は高額療養費の対象外です。医療費が上限を超えても、食事代は別に払います。

住民税が非課税だと自動で安くなる?

なりません。加入している健康保険に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」を出してもらい、病院に見せる必要があります。申請が遅れると、あとから差の分を請求する手続きが必要になります。

90日を超えるとどうなる?

住民税が非課税の世帯では、過去1年の入院日数が合わせて90日を超えると、1食270円から220円に下がります。長期入院の扱いを受けるには、入院日数がわかる書類を付けて申請します。

個室に入ると食事代も上がる?

上がりません。個室の代金(差額ベッド代)は食事代とは別のお金です。差額ベッド代は健康保険の対象外で、金額は病院ごとに決まっています。

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