選定療養費(特別の料金)の計算
先発医薬品を希望したときにかかる「特別の料金」と、紹介状なしで大病院を受診したときの定額負担を計算します。厚生労働省が公表している額と計算方法にそろえています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
先発医薬品を希望したとき:特別の料金 =(先発医薬品の薬価 − 後発医薬品の薬価)÷ 2 × 数量 + 消費税
例:先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円で30錠なら、差は1錠40円、30錠で1,200円です。その半分の600円に消費税10%を足した660円が特別の料金です。保険でみる薬剤料は後発医薬品の1,800円に600円を足した2,400円になり、3割の720円と合わせて窓口では1,380円になります。
後発医薬品が何種類もあるときは、いちばん高いものとの差で計算します。保険給付は、先発医薬品の薬価と後発医薬品の最高価格帯の差の2分の1までとされています。厚生労働省は「端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります」と示しているため、上の額は目安です。
紹介状なしで大病院を受診したとき:窓口で払う額 =(医療費の総額 − 保険給付から差し引く額)× 窓口で払う割合 + 特別の料金
例:初診・医科・3割で医療費の総額が10,000円なら、保険給付から2,000円を差し引いた8,000円の3割=2,400円です。これに特別の料金7,000円を足した9,400円が窓口の額です。
| 受け方 | 医科 | 歯科 |
|---|---|---|
| 初診(紹介状なし) | 7,000円以上 | 5,000円以上 |
| 再診(紹介の申し出を受けたのに受診) | 3,000円以上 | 1,900円以上 |
| 保険給付から差し引く額(初診) | 2,000円 | 2,000円 |
| 保険給付から差し引く額(再診) | 500円 | 400円 |
特別の料金の額には消費税分が含まれます。病院はこの額以上を受け取ることとされているため、実際にはこれより高いことがあります。
出典:厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について、厚生労働省 「長期収載品の処方等又は調剤について」の一部改正について(令和8年3月27日 保医発0327第9号)、厚生労働省 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて、厚生労働省 制度案内リーフレット(特別の料金の額・保険給付からの差し引き額)、厚生労働省 令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等(定額負担は今改定では変更なし)、厚生労働省 保険外併用療養費制度について(選定療養の類型)
よくある質問
選定療養費とは何ですか
保険のきく診療と、保険のきかない部分を合わせて受けるときに、患者が選んで払う「特別の料金」のことです。差額ベッド、予約診療、時間外診療、紹介状なしの大病院受診、先発医薬品の希望など、厚生労働省が定めた類型があります。
先発医薬品を選ぶといくら高くなりますか
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差の2分の1に、消費税を足した額です。1錠100円の先発医薬品と1錠60円の後発医薬品で30錠なら、660円になります。2026年6月から、それまでの4分の1が2分の1に変わりました。
特別の料金がかからない場合はありますか
あります。医師が医療上の必要があると認めた場合や、後発医薬品の在庫がなくて出せない場合は、これまでどおり保険がききます。紹介状なしの大病院受診でも、救急の患者や国の公費負担医療制度の対象者などには求めてはならないこととされています。
紹介状なしだといくら余分にかかりますか
医科なら初診7,000円以上、再診3,000円以上です。歯科は初診5,000円以上、再診1,900円以上です。さらに、保険給付から初診2,000円・再診500円(歯科の再診は400円)が差し引かれるため、窓口の一部負担もその分だけ減ります。
どの病院が対象になりますか
特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院、一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関です。紹介受診重点医療機関は都道府県が公表しています。受診する前に、その病院の案内で確かめてください。