障害者控除で税金がいくら減るかの計算
障害者控除の区分と人数、税金がかかる金額を入れると、所得税と住民税がいくら減るかを出します。控除の額は国税庁と自治体が公表している令和8年度の値です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
控除を受けるための手続き
- 会社員 年末調整の書類に、障害者控除の対象になる人を書く
- 65歳以上で手帳がない人 市区町村の窓口で「障害者控除対象者認定書」を申請する
- 書き忘れたとき 確定申告で申請できる。過去分は5年前まで還付申告できる
区分や認定の要件は市区町村・税務署の窓口で確認します
計算方法
減る所得税 = 控除前の所得税 − 控除後の所得税、減る住民税 = 住民税の控除額 × 所得割の率(10%)
例:税金がかかる金額が300万円で、障害者が1人いる場合、所得税は27万円を引いた273万円で計算し直します。所得税は202,500円から175,500円に下がり、復興特別所得税を含めて27,567円減ります。住民税は26万円の10%で26,000円減り、合わせて53,567円減ります。
控除の額は、区分と税の種類で決まります。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 障害者 | 270,000円 | 260,000円 |
| 特別障害者 | 400,000円 | 300,000円 |
| 同居特別障害者 | 750,000円 | 530,000円 |
所得税は国税庁の速算表で計算します。課税される所得金額の1,000円未満は切り捨て、出した所得税額に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を足しています。令和9年分からは、復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わりますが、合計の率は変わりません。
住民税は、所得割の率(標準は10%。都道府県4%+市区町村6%)をかけて出しています。均等割(所得に関係なく定額でかかる部分)、調整控除、市区町村独自の上乗せは入れていません。
税金がかかる金額が控除の額より小さいときは、所得税は0円までしか減りません。このときは住民税の分だけが減ります。
出典:国税庁 No.1160 障害者控除、名古屋市 所得控除(令和8年度 市民税・県民税)、横浜市 所得控除(市民税・県民税の障害者控除の額と所得税との差額)、国税庁 No.2260 所得税の税率
よくある質問
障害者控除はいくらですか
所得税は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。住民税は26万円、30万円、53万円です。どちらも1人につきの額で、本人が対象のときも同じ額を引けます。
特別障害者とはどんな人ですか
障害の程度が重い人です。自治体の公表例では、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳のA1・A2などが目安です。判定は手帳の等級などで決まるため、市区町村に確認してください。
同居特別障害者はどんな場合ですか
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族が、本人・配偶者・親族のどちらかと同居している場合です。所得税75万円、住民税53万円になります。病院への入院は同居とはされませんが、同居の判定には細かい決まりがあります。
手帳がなくても受けられますか
65歳以上で、障害の程度が手帳の対象と同じくらいだと市町村長などの認定を受けた人も対象です。この認定書は市区町村の窓口で申請します。寝たきりの状態で複雑な介護が必要な人も対象になります。
どこで申請しますか
会社員なら年末調整の書類に書きます。書き忘れたときや自分で申告するときは、確定申告で申請します。過去の分も5年分までさかのぼって還付を受けられる場合があります。くわしい扱いは税務署に確認してください。