寡婦控除・ひとり親控除の計算
今の状況と所得を入れると、寡婦控除(27万円)とひとり親控除(35万円)のどちらに当てはまるか、税金が合わせていくら減るかを出します。住民税の控除額もあわせて計算します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
控除を受けるための手続き
- 会社員 「扶養控除等(異動)申告書」に書いて勤め先に出す
- 確定申告する人 申告書に書いて提出する
- 条件を確かめる 寡婦控除とひとり親控除のどちらに当たるかは、国税庁のページで確認する
事実婚に当たる相手がいないかなど、要件は税務署で確認します
計算方法
減る税金 = 控除額 × 所得税の税率 × 102.1% + 住民税の控除額 × 10%
例:税金がかかる金額が200万円のひとり親の場合です。所得税は35万円が引かれて35,735円減ります。住民税は30万円が引かれて30,000円減ります。合わせて65,735円少なくなります。
| 控除 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 寡婦控除 | 270,000円 | 260,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 | 300,000円 |
ひとり親の要件
- 今は結婚していないこと、または配偶者の生死が明らかでないこと
- 生計を一にする子がいること(その子の総所得金額等が620,000円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと)
- 合計所得金額が5,000,000円以下であること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
子の総所得金額等の上限は、令和2年分から令和6年分までは480,000円、令和7年分は580,000円、令和8年分は620,000円です。
寡婦の要件
ひとり親に当てはまらない人で、次のどちらかに当てはまり、合計所得金額が5,000,000円以下の人です。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象になりません。
- 夫と離婚した後は結婚しておらず、扶養親族がいる
- 夫と死別した後は結婚していない、または夫の生死が明らかでない
要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。
出典:国税庁 No.1170 寡婦控除(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.1171 ひとり親控除(令和8年4月1日現在法令等)、e-Gov法令検索 地方税法 第34条・第314条の2(所得控除)、e-Gov法令検索 地方税法 第295条(個人の市町村民税の非課税の範囲)、国税庁 No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)
よくある質問
寡婦控除とひとり親控除はどちらが多いですか
ひとり親控除のほうが多く、所得税で35万円、住民税で30万円です。寡婦控除は所得税で27万円、住民税で26万円です。両方を重ねて受けることはできません。
未婚でも受けられますか
ひとり親控除は受けられます。結婚していたかどうかを問わないため、未婚で子を育てている人も対象です。生計を一にする子がいること、合計所得金額が500万円以下であることなどが要件です。
男性でも受けられますか
ひとり親控除は男性も受けられます。寡婦控除は女性が対象です。以前あった寡夫控除は、令和2年分からひとり親控除にまとめられました。
合計所得金額500万円はどこで区切られますか
500万円ちょうどまでが対象で、500万円を1円でも超えると対象外です。給与だけの人は、年収から給与所得控除を引いた額で判定します。
手続きはどうしますか
会社に勤めている人は「扶養控除等(異動)申告書」に書いて勤め先に出します。確定申告をする人は、申告書に書いて出します。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。