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配偶者控除・配偶者特別控除の計算(2026年分)

更新:2026年9月2026年分の所得区分住民税の額つき

あなたと配偶者の年収を入れると、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらになるか、いくら引けるかがわかります。2026年分は配偶者控除の上限が年収136万円になりました。住民税の控除額も出ます。

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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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控除を受けるための手続き

  1. 会社員 年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記入して提出する
  2. 確定申告する人 2月16日〜3月15日に申告書に配偶者控除・配偶者特別控除を書く
  3. 条件を確かめる 所得の区分と控除額は、国税庁 No.1191 配偶者控除のページで確認する

配偶者の所得の見込みが変わったら、年末調整の書類を訂正して出し直します

計算方法

配偶者控除 = 配偶者の合計所得が62万円以下のとき38万円(70歳以上は48万円)(本人の合計所得900万円以下の場合)

配偶者の所得が62万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、133万円までは配偶者特別控除として少しずつ減る形で引けます。本人の合計所得が1,000万円を超えると、どちらも受けられません。

配偶者控除(2026年分)

配偶者本人900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下
70歳未満(所得税)380,000円260,000円130,000円
70歳以上(所得税)480,000円320,000円160,000円
70歳未満(住民税)330,000円220,000円110,000円
70歳以上(住民税)380,000円260,000円130,000円

配偶者の合計所得が62万円以下(給料だけなら年収136万円以下)のときです。「本人」はあなたの合計所得金額で、給料だけなら順に年収1,095万円以下・1,145万円以下・1,195万円以下が目安です。

配偶者特別控除(2026年分)

配偶者の合計所得(年収)本人900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下
62万円超95万円以下(136万円超169万円以下)380,000円 / 330,000円260,000円 / 220,000円130,000円 / 110,000円
95万円超100万円以下(169万円超174万円以下)360,000円 / 330,000円240,000円 / 220,000円120,000円 / 110,000円
100万円超105万円以下(174万円超179万円以下)310,000円 / 310,000円210,000円 / 210,000円110,000円 / 110,000円
105万円超110万円以下(179万円超184万円以下)260,000円 / 260,000円180,000円 / 180,000円90,000円 / 90,000円
110万円超115万円以下(184万円超189万円以下)210,000円 / 210,000円140,000円 / 140,000円70,000円 / 70,000円
115万円超120万円以下(189万円超194万円以下)160,000円 / 160,000円110,000円 / 110,000円60,000円 / 60,000円
120万円超125万円以下(194万円超199万円以下)110,000円 / 110,000円80,000円 / 80,000円40,000円 / 40,000円
125万円超130万円以下(199万円超204万円以下)60,000円 / 60,000円40,000円 / 40,000円20,000円 / 20,000円
130万円超133万円以下(204万円超207万円以下)30,000円 / 30,000円20,000円 / 20,000円10,000円 / 10,000円
133万円超(207万円超)0円 / 0円0円 / 0円0円 / 0円

各マスは「所得税 / 住民税」の順です。住民税の額は神戸市が公表した一覧表の並びに当てはめたもので、2027年度分(2026年の所得)の公表表ではまだ確かめられていません。

出典:国税庁 No.1191 配偶者控除、国税庁 No.1195 配偶者特別控除、国税庁 令和8年分 年末調整のしかた、神戸市 配偶者控除額・配偶者特別控除額の一覧表、神戸市 住民税(市県民税)と所得税の違い

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よくある質問

配偶者控除はいくら?

本人の合計所得が900万円以下で、配偶者の合計所得が62万円以下なら38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)です。本人の所得が900万円を超えると26万円・13万円に減り、1,000万円を超えると受けられません。

2026年分から何が変わった?

配偶者控除を受けられる配偶者の所得の上限が58万円から62万円に上がりました。給料だけなら年収123万円から136万円になります。

配偶者特別控除は年収いくらまで?

配偶者の合計所得が133万円以下(給料だけなら年収207万円以下)までです。所得が増えるほど控除額は減ります。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?

配偶者の所得が62万円以下のときが配偶者控除、62万円を超えて133万円以下のときが配偶者特別控除です。配偶者特別控除は所得が増えると段階的に減ります。

住民税の配偶者控除はいくら?

本人の合計所得900万円以下なら33万円(配偶者が70歳以上なら38万円)です。所得税より少ない額になります。

共働きでも受けられる?

配偶者の所得が上の基準以下なら受けられます。ただし、夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

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